教材費
教材費の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
研修費(教育研修費)・教材費・雑費
業務に直接必要な技能または知識の習得や研修等のための教材費の購入代金は研修費(または教育研修費)勘定などの借方に記帳して費用計上する。
また、学習塾などにおける教材費の購入代金は教材費などの勘定科目で処理をする。
ただし、以上のような、どの勘定科目を使用してもよいが(→経理自由の原則)、いったん選択した処理方法は原則として継続的に適用する必要がある(→継続性の原則)。
取引の具体例と仕訳の仕方
研修費 | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
教材費の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、教材費は消費税の課税対象となる(仕入税額控除の対象となる)。
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