共同募金(赤い羽根共同募金)
共同募金とは 【community chest】
共同募金の定義・意味・意義
共同募金(きょうどうぼきん)とは、法制化された募金の方法であり、都道府県を単位として、社会福祉事業の経営者の資金のために、寄附金を募集すること(またはその募金)をいう。
社会福祉法では、次のように定義されている。
社会福祉法
(共同募金)
第百十二条 この法律において「共同募金」とは、都道府県の区域を単位として、毎年一回、厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。以下この節において同じ。)に配分することを目的とするものをいう。
共同募金の根拠法令・法的根拠・条文など
社会福祉法
共同募金の別名・別称・通称など
赤い羽根共同募金
共同募金は、赤い羽根共同募金とも呼ばれる
共同募金の経緯・沿革・由来・歴史など
共同募金は、日本では、1947年(昭和22年)から、厚生省(現在の厚生労働省)の提唱で、国民たすけあい運動として、全国的に実施が始まった。
そして、1951年(昭和26年)に、社会福祉事業法(現・社会福祉法)が公布され、共同募金の法制化がされた。
共同募金の仕組み(しくみ)
共同募金会・中央共同募金会
各都道府県ごとに全国47の共同募金会(社会福祉法人)が設立されている(社会福祉法第113条)。
そして、この各県(都道府県)共同募金会の連合体として中央共同募金会がある。
共同募金に関する会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
個人の場合
会計処理不要
一般に、個人が共同募金などの寄付をした場合は、必要経費に算入するのではなく、所得税の確定申告の際に、寄附金控除(所得控除の一種)または税額控除として申告することになるので、仕訳等の会計処理は不要である。
会社の場合
寄付金
取引の具体例と仕訳の仕方
寄付金 | ××× | 現金 | ×××× |
共同募金に関する税務・税法・税制上の取り扱い
所得税法上の取り扱い
寄附金控除の対象
共同募金は、特定寄附金(指定寄附金)として、寄附金控除の対象となる。
法人税法上の取り扱い
損金算入の可否
指定寄附金として全額損金算入
一般に、共同募金などの寄付金は事業関連性に乏しく、反対給付・対価性がない支出であるため、法人税法上、損金として認められる範囲には一定の制限が設けられている。
この点、各県共同募金会の共同募金については、寄付金のうち指定寄附金として、その全額を損金に算入することができる。
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
共同募金は対価性がないため、不課税取引として消費税の課税対象外である。
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