研修費(教育研修費)
研修費とは
研修費の定義・意味など
研修費(けんしゅうひ)とは、業務に直接必要な技能または知識の習得や研修等に要する費用を処理する費用勘定をいう。
所得税基本通達
(技能の習得又は研修等のために支出した費用)
37-24 業務を営む者又はその使用人(業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む。)が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する。
なお、国税庁の『平成22年分 青色申告の決算の手引き』にも、事業主や家族従業員、使用人がその事業に直接必要な知識や技能を習得するための研修などを受け、それに要した費用を事業主が支出した場合には、その習得のために通常必要と認められる金額
という同様の表現がある。
研修費の別名・別称・通称など
教育研修費
教育研修費と表記されることもある。
駒井伸俊 『世界一使いやすい!勘定科目と仕訳の事典』 秀和システム、2007年、250項。
法人・個人の別
法人・個人
研修費は法人・個人で使用される勘定科目である。
研修費の範囲・具体例
研修費として処理できる費用としては、たとえば、次のようなものが考えられる。
- 研修費用
- 研修会等の開催費用
- 研修会等の講師への謝礼金・交通費
- 研修会等のための図書(定期刊行物を含む)の購入費用
- 研修会等に必要な印刷消耗品費
- 研修等の委託費
- 資格取得費・免許取得費
- 自動車学校の授業料など
研修費の決算書における位置づけ等
研修費の財務諸表における区分表示と表示科目等
損益計算書 > 経常損益の部> 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 研修費
所得税の青色申告決算書(損益計算書)記載の勘定科目の当否
研修費は所得税の青色申告決算書(損益計算書)記載の勘定科目ではない。
研修費の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
業務に直接必要な技能または知識の習得や研修等に要する費用を支払ったときは、研修費勘定の借方に記帳して費用計上する。
取引の具体例と仕訳の仕方
従業員を営業セミナーに参加させてその費用を銀行振込みで支払った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
研修費 | ✕✕✕✕ | 普通預金 | ✕✕✕✕ |
研修費の税務・税法・税制上の取り扱い
必要経費算入(所得税法上)・損金算入(法人税法上)の可否
会議費は、必要経費算入(所得税法上)・損金算入(法人税法上)が認められる。
消費税の課税・非課税・不課税(対象外)・免税の区分
課税取引
消費税法上、研修費は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 98 ページ]
- 会議費
- 会議費―範囲・具体例
- 外注加工費
- 外注工賃
- 外注費(業務委託費・外注工賃)
- 貸倒損失(貸倒金)
- 貸倒引当金繰入額(貸倒引当金繰入)
- 管理諸費
- 管理費
- 寄付金(寄附金)
- 寄付金(寄附金)―分類
- 寄付金(寄附金)―分類―個人の場合―特定寄附金
- 寄付金(寄附金)―分類―個人の場合―特定寄附金―具体例―指定寄附金
- 寄付金(寄附金)―分類―個人の場合―特定寄附金―具体例―特定公益増進法人に対する寄付金
- 寄付金(寄附金)―分類―個人の場合―特定寄附金―具体例―認定NPO法人(認定特定非営利活動法人)に対する寄付金
- 寄付金(寄附金)―分類―法人の場合―指定寄附金
- 寄付金(寄附金)―分類―法人の場合―特定公益増進法人に対する寄付金
- 寄付金(寄附金)―分類―法人の場合―認定NPO法人(認定特定非営利活動法人)に対する寄付金
- 寄付金(寄附金)―税務処理
- 給与手当(給料手当・給料・給与)
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例―みなし給与
- 給与手当(給料手当・給料・給与)―範囲・具体例―みなし給与―渡切交際費
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当―年次有給休暇手当
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当―年次有給休暇手当―金額―①平均賃金
- 給与手当(給料手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当―通勤手当
- 給与手当(給料手当・給料・給与)―範囲・具体例―現物給与
- 給与手当(給料手当・給料・給与)―事務
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件―労使協定―賃金の口座振込に関する協定書
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―③全額払の原則
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―③全額払の原則―例外―労使協定―賃金控除に関する協定書(24協定書・チェックオフ協定書)
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―書類整備―法定帳簿(法定三帳簿)
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―源泉所得税(源泉税)
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―対象者―源泉徴収義務者
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得―確定申告など他制度との関係
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―時期
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―時期―納付―例外①―納期の特例
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―時期―納付―例外②―納期限の特例
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算―給与所得の源泉徴収税額表(源泉徴収税額表・税額表)
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―記載事項
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―書き方
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―書き方
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―e-Taxソフト(電子申請・オンライン申請)による作成・提出方法
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―②納税―電子納税
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―源泉徴収税額がない場合
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―①新たに従業員を採用した場合―被保険者資格取得届(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届)
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―①新たに従業員を採用した場合―被保険者資格取得届―手続き
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届)
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届―手続き
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届)
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届―手続き
- 教育研修費
- 業務委託費
- 減価償却費
- 研究開発費
- 研修費(教育研修費)
- 広告宣伝費
- 交際費(接待交際費・交際接待費・交際費等)
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―定義―交際費等
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―範囲
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―具体例
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―給料手当
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―福利厚生費
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―会議費
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―広告宣伝費
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―寄付金
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―売上割戻し
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―販売手数料
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―仕訳
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―定額控除限度額
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―平成26年度改正
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―1人当たり5000円以下の飲食費
- 公租公課
- 公租公課―範囲・具体例
- 公租公課―会計
- 公租公課―税務
- 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―所得税法上の取り扱い
- 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―法人税法上の取り扱い
- 固定資産税
- 顧問料
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ
- ホーム
- 勘定科目一覧(一般)
- 資産―現金・預金
- 資産―売上債権
- 資産―有価証券
- 資産―棚卸資産
- 資産―他流動資産(五十音順)
- 資産―有形固定資産
- 資産―無形固定資産
- 資産―投資その他の資産―資本参加を目的とする投資
- 資産―投資その他の資産―長期利殖を目的とする投資
- 資産―投資その他の資産―その他の長期性資産(五十音順)
- 資産―繰延資産
- 負債―仕入債務
- 負債―他流動負債(五十音順)
- 負債―固定負債
- 負債―評価勘定
- 純資産―株主資本―資本金
- 純資産―株主資本―資本剰余金
- 純資産―株主資本―利益剰余金
- 純資産―株主資本―自己株式
- 純資産―評価・換算差額等
- 純資産―新株予約権
- 収益―営業収益―売上高
- 費用―売上原価
- 収益―営業収益―商品売買益
- 費用―販売管理費―あ行
- 費用―販売管理費―か行
- 費用―販売管理費―さ行(さ-じむ)
- 費用―販売管理費―さ行(しゃ-せき)
- 費用―販売管理費―さ行(接待交際費)
- 費用―販売管理費―さ行(せんーそ)
- 費用―販売管理費―た行
- 費用―販売管理費―な行
- 費用―販売管理費―は行
- 費用―販売管理費―ま行
- 費用―販売管理費―や行
- 費用―販売管理費―ら行
- 収益―営業外収益(五十音順)
- 費用―営業外費用(五十音順)
- 費用―営業外費用―繰延資産の償却費
- 収益―特別利益
- 費用―特別損失
- その他―事業主勘定
- その他―備忘勘定(対照勘定)
- 決算整理で用いる独自の勘定科目
- 差引損益計算で用いる独自の勘定科目
- 帳簿決算で用いる独自の勘定科目
- 勘定科目一覧(一般)