行政書士報酬(行政書士手数料・行政書士費用)
行政書士報酬の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
支払手数料(管理諸費)・支払報酬料
行政書士報酬を支払ったときは支払手数料勘定などの借方に記帳して費用計上する。
また、報酬などを特に処理するための勘定科目である支払報酬料勘定などで処理をしてもよい。
ただし、以上のような、どの勘定科目を使用してもよいが(→経理自由の原則)、いったん選択した処理方法は原則として継続的に適用する必要がある(→継続性の原則)。
所得税の源泉徴収
一定の専門家に報酬を支払う場合は所得税の源泉徴収をする義務がある(→特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金等)。
しかし、行政書士報酬については、所得税法第204条1項が規定する源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲に含まれていないので、源泉徴収は不要である。
行政書士に報酬を支払った場合|法定調書目次一覧|国税庁 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/2/02.htm
取引の具体例と仕訳の仕方

行政書士報酬10万円を現金で支払った。

| 支払手数料 | 10万 | 現金 | 10万 |
行政書士報酬の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、行政書士報酬は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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