[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


義援金


義援金の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
寄付金寄附金

法人が日本赤十字社・地方公共団体等に義援金を支払ったときは寄付金寄附金勘定などの借方に記帳して費用計上する。

これに対して、個人が義援金を支払ったときは事業上の経費とはならない。

しかし、務上は特定寄附金に該当するので、所得の確定申告の際に寄附金控除所得控除の一種)として申告できる。

参考:1 寄附をした個人・法人の課関係|お知らせ|国税庁 https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/faq/answer1.htm#q01

なお、所得以外にも、相続税にかかる寄付金個人住民税にかかる寄付金についても制上の優遇措置がとられている。

取引の具体例と仕訳の仕方

取引

法人が日本赤十字社の口座に義援金を支払った。

仕訳

借方科目
貸方科目
寄付金 ✕✕✕✕ 普通預金 ✕✕✕✕

義援金の務・法・制上の取り扱い

損金算入の可否(法人税法)

法人が日本赤十字社・地方公共団体等に支払った義援金は、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金に算入される(法人税法37条3項)。

参考:1 寄附をした個人・法人の課関係|お知らせ|国税庁 https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/faq/answer1.htm#q01

ただし、日本赤十字社に対して支払った義援金であっても、たとえば、日本赤十字社の事業としてのものなど、最終的に地方公共団体に拠出されるものでないものについては、特定公益増進法人に対する寄附金に該当し、特別損金算入限度額の範囲内で損金に算入される(法人税法37条4項)。

1 寄附をした個人・法人の課関係|お知らせ|国税庁 https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/faq/answer1.htm#q01

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

不課税取引課税対象外)

消費税法上、義援金は不課税取引として消費税の課税対象外である。



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