協賛金
協賛金とは
協賛金の定義・意味・意義
協賛金(きょうさんきん)とは、事業、イベント等の趣旨に賛同し、その協力のために拠出されるお金をいう。
協賛金の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
協賛金を支出した場合、その会計処理の方法としては、大別すると、広告宣伝費勘定または寄附金勘定を使用する方法とがある。
なお、どの勘定科目で処理をするかにより、税務処理(必要経費または損金算入・消費税等)が異なってくるので、注意を要する。
広告宣伝費
協賛金に「広告宣伝」効果がある場合は、広告宣伝費勘定で処理をする。
具体的には、たとえば、協賛企業等の名前がパンフレット・ポスター等に掲載されたり、広告に掲げられたりする場合などである。
寄付金
個人の場合
個人の寄付は、必要経費算入の可否の問題ではなく、確定申告の際の寄附金控除(所得控除の一種)の適用対象の該非の問題となるので、会計処理は不要である。
法人の場合
協賛金の支出に一切広告宣伝効果がない場合(協賛企業の名前がパンフレット等に掲載される等の実態がない場合)は、寄付金勘定で処理をする。
この場合は、法人がする寄付金の4つの類型(→寄付金の分類)のうち、一般の寄付金として、損金として認められる範囲に制限がある。
諸会費
会社が加入している団体に支払った協賛金については諸会費勘定で処理をする場合もある。
協賛金の税務・税法・税制上の取り扱い
必要経費算入(所得税法上)・損金算入(法人税法上)の可否
寄付金勘定以外で処理をすべき場合
協賛金は、寄付金勘定で処理をすべき場合を除き、その全額を必要経費・損金に算入できる。
寄付金勘定で処理をすべき場合
個人
前述したように、寄付の意味を持つ協賛金は、必要経費算入の可否の問題ではなく、確定申告の際の寄附金控除(所得控除の一種)の適用対象の該非の問題となる。
この点、所得税にかかる寄付金制度は、法人税にかかるものより、対象が公益的な寄付金=特定寄附金に狭く限定されているところ、協賛金は特定寄附金には該当せず、寄附金控除の対象とはならない。
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
広告宣伝費勘定で処理をした場合
課税取引
広告宣伝費としての協賛金は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
寄付金勘定で処理をした場合
不課税取引(課税対象外)
寄付金としての協賛金は、不課税取引として、消費税の課税対象外となる。
諸会費勘定で処理をした場合
不課税取引(課税対象外)
会費としての協賛金も一般的には対価関係がないといえるので、原則として、不課税取引として、消費税の課税対象外となる。
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