受取利息
受取利息とは
受取利息とは、次のものから生じる利子・利息を管理するための勘定科目をいう。
なお、受取利息は、受取配当金とあわせて受取利息配当金という科目を使用する場合もある。
受取利息との関係概念
支払利息
貸付金・借入金の利息を管理するための勘定科目として受取利息と支払利息がある。
受取利息
貸し付けた金銭に係る利息を受け取った場合に使用する。
支払利息
借り入れた金銭に係る利息を支払った場合に使用する。
有価証券利息
企業会計原則では、特に受取利息と有価証券利息を区別する規定はないが、財務諸表規則(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」)では次のように規定されている。
(営業外収益の表示方法) 第九十条 営業外収益に属する収益は、受取利息(有価証券利息を除く。)及び割引料、有価証券利息、受取配当金、有価証券売却益、仕入割引その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各収益のうちその金額が営業外収益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
したがって、証券取引法の規制の対象となるような株式会社(大企業)では、原則として両者を区別すべきということになる。
受取利息の財務諸表における表示区分と表示科目
損益計算書>経常損益の部>営業外損益の部>営業外収益>受取利息
受取利息勘定の会計・経理処理
利息の計算方法
利息の金額=貸付(借入)金額×年利率×貸付(借入)日数(月数)/365日(12ヶ月)
源泉徴収
受取利息のうち、預貯金や有価証券の利子等については、所得税と住民税が天引き(源泉徴収)される。
ただし、受取利息として計上する額は、源泉徴収される前の税込の金額である。
受取利息勘定の仕訳例(帳簿記入・記帳法)
貸付金の利息を受け取った場合
【例】
貸付金(100万円)について、返済期日に元本とともに利息を現金で受け取った場合
年利率5%
貸付期間219日
→
利息=1,000,000×5%×219/365=3万円
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 1,030,000 | 貸付金 | 1,000,000 |
| 受取利息 | 30,000 |
源泉徴収された預貯金等の利子を受け取った場合
源泉所得税などは租税公課として処理をし、源泉徴収される前の税込の金額(利息の総額)を受取利息に計上する。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | ×××× | 受取利息 | ×××× |
| 租税公課 | ×××× |
個人事業主の場合
個人事業主の場合、事業所得以外の収入は事業用の帳簿から除く。
したがって、受取利息勘定はなく、預金利息は利子所得となり、事業主借勘定で処理する。
受取利息の消費税の課税・非課税・不課税・免税の区分
非課税売上
なお、受取配当金は不課税。

