[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


火災未決算


火災未決算とは

火災未決算の定義・意味など

火災未決算(かさいみけっさん)とは、火災という銭の収支を伴わない取引で発生した保険金額が確定するまで一時的に使用する仮の資産勘定をいう。

他の勘定科目との関係

仮払金・借受

火災未決算は、仮払金勘定仮受金勘定など仮勘定とは異なり、銭の収支が伴わない場合に使用される。

火災未決算の位置づけ・体系(上位概念等)

未決算勘定

火災未決算は未決算勘定のひとつである。

未決算勘定には次のようなものがある。

火災未決算の決算等における位置づけ等

火災未決算の財務諸表における区分表示表示科目

貸借対照表資産流動資産 > 火災未決算

区分表示
流動資産

保険金額が確定するまでの間に決算日を迎えたときは、貸借対照表流動資産に属するものとして表示する。

企業会計原則注解
〔注16〕流動資産又は流動負債固定資産又は固定負債とを区別する基準について

 貸付金借入金差入保証金受入保証金、当該企業の主目的以外の取引によって発生した未収金未払金等の債権及び債務で、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものは、流動資産又は流動負債に属するものとし、…

表示科目
火災未決算

未決算勘定貸借対照表に表示するには、「火災未決算」のように、その性質を示す適当な科目で表示する。

企業会計原則
(一)資産
…。仮払金未決算等の勘定貸借対照表に記載するには、その性質を示す適当な科目で表示しなければならない。

(二)負債
…。仮受金未決算等の勘定貸借対照表に記載するには、その性質を示す適当な科目で表示しなければならない。

ただし、その額が資産の総額の5%以下のものについてはその他流動資産として一括して記載することもできる。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第十九条  第十七条第一項第十三号に掲げる項目に属する資産のうち、未収収益短期貸付金金融手形を含む。)、株主役員若しくは従業員に対する短期債権又はその他の資産で、その額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

火災未決算の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

火災未決算勘定に関する会計処理や具体的な仕訳の仕方などについては、次のページを参照。

有形固定資産の滅失



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