差入保証金(保証金)
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差入保証金とは
差入保証金の定義・意味など
差入保証金(さしいれほしょうきん)とは、取引や賃貸借契約に際して担保として差し入れる保証金や敷金※を処理する資産勘定をいう。
参考:岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年、98項。
※敷金とは「不動産、特に家屋の賃借人が、賃料その他の債務を担保するために、契約成立の際、あらかじめ賃貸人に交付する金銭」(法律学小辞典)(民法第316条・619条)で、保証金と呼ばれることもある。
なお、差し入れた保証金や敷金は取引や契約の終了時に原則として全額返還されるが、損害等があれば一部差し引いて返還される。
また、契約により、その一部が返済されない旨の定めがある場合もある。
法人・個人の別
法人・個人
差入保証金の別名・別称・通称など
保証金
差入保証金の目的・役割・意義・機能・作用など
債務不履行の担保
そのため、支払った保証金や敷金は将来取引や契約が終了した際には原則として返還されるので、資産として計上する必要がある。
差入保証金の具体例
差入保証金と関係する概念
反対概念・対概念
預り保証金
差入保証金とは反対に担保として預かった保証金や敷金については預り保証金勘定で処理をする。
類似概念・類義語
差入敷金
差入保証金の決算等における位置づけ等
差入保証金の財務諸表における区分表示と表示科目
差入保証金は、1年基準(ワン・イヤー・ルール)により処理をされ、短期(決算日の翌日から起算して1年以内に入金期限が到来するもの)は流動資産に属し、長期(決算日の翌日から起算して1年を超えて入金期限が到来するもの)は投資その他の資産に属するものとされる。
企業会計原則注解
[注16] 流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
…
貸付金、借入金、差入保証金、受入保証金、当該企業の主目的以外の取引によって発生した未収金、未払金等の債権及び債務で、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものは、流動資産又は流動負債に属するものとし、入金又は支払の期限が一年をこえて到来するものは、投資その他の資産又は固定負債に属するものとする。
短期の場合
長期の場合
貸借対照表 > 資産 > 固定資産 > 投資その他の資産 > 差入保証金
差入保証金の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
期中
保証金や敷金を支払ったときは、差入保証金勘定(資産)の借方に記帳して資産計上する。
そして、後日、支払った保証金や敷金が返還されたときは、差入保証金勘定の貸方に記帳して減少させる。
なお、保証金や敷金は契約の終了時に返還されるのが原則である。
しかし、契約上その一部が返還されない(「明渡時に20%を償却する」などの償却事項が付いている)と規定されている場合もある。
この場合、返還されない部分については、長期前払費用(または権利金)勘定などで処理したのち償却する(償却期間は契約期間か5年間)。
なお、税法上は、繰延資産とされている(→税法独自の繰延資産)。
ただし、法人税法上、返還されない部分が20万円未満であれば、その全額を支出時に支払手数料などの費用勘定を用いて、費用計上(損金経理)することが認められている。
法人税法施行令
(繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入)
第百三十四条 内国法人が、第六十四条第一項第二号(均等償却を行う繰延資産)に掲げる費用を支出する場合において、当該費用のうちその支出する金額が二十万円未満であるものにつき、その支出する日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
期末(決算時)
(貸倒引当金の設定)
差入保証金は回収過程の債権ではないため、貸倒引当金の設定は認められていない。
取引の具体例と仕訳の仕方
保証金や敷金の全額が返還される場合
保証金・敷金を支払ったとき
差入保証金 | ✕✕✕✕ | 普通預金 | ✕✕✕✕ |
保証金・敷金が返還されたとき
普通預金 | ✕✕✕✕ | 差入保証金 | ✕✕✕✕ |
保証金や敷金の一部が返還されない場合
保証金・敷金を差し入れたとき
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
差入保証金 | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
長期前払費用 | ✕✕✕✕ |
差入保証金の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、差入保証金は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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