支払手付金
支払手付金とは
支払手付金の定義・意味など
支払手付金(しはらいてつけきん)とは、商品や原材料の仕入れや外注加工の依頼の際に支払った手付金を、商品の引き渡し等を受けるまでに一時的に管理するための勘定科目をいう。
支払手付金の目的・役割・意義・機能・作用など
手付金と内金の区別
通常、内金や手付金の支払いを管理するには前渡金勘定が用いられるが、手付金を内金と区別して管理するために特に支払手付金勘定が用いられる場合がある。
民法上、手付けには、単に代金の一部前払いにすぎない場合の内金とは異なり、特別の効力が認められている。
すなわち、手付金が交付された(支払われた)場合には、それは解約手付であると推定され、買い主は手付金を放棄し、売主は手付金の倍返しをすれば、各々が売買契約を解除することができる(約定解除の一種)。
民法
第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
そこで、手付金として前渡しをした場合には、内金など他の前渡金と区別するために、特に支払手付金勘定を用いて処理をする。
支払手付金の科目属性
手付金は前渡金と同様、商品やサービスの交付を請求できる債権なので、資産科目である。
支払手付金勘定の決算等における位置づけ等
支払手付金勘定の財務諸表における区分表示と表示科目
特に、前渡金と区別して支払手付金勘定を用いている場合であっても、貸借対照表上は、前渡金として表示する。
支払手付金の会計・簿記・経理上の取り扱い
取引の具体例と仕訳の仕方
支払手付金 | ×××× | 現金 | ×××× |
支払手付金の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税の課税仕入れの時期は、所得税、法人税の場合と同じように、原則として資産の引渡しやサービスの提供があったときとされている。
したがって、内金を支払っていたとしても、その支払時期に関係なく、実際に引渡しやサービスの提供があったときが仕入れの時期となるので、支払手付金は消費税の課税対象外となる。
参考:No.6165 前受金や前払金などがあるとき|消費税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6165.htm
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