繰延税金資産
繰延税金資産とは
繰延税金資産の定義・意味・意義
繰延税金資産とは、税効果会計の適用によって生じる特有の勘定科目で、会計上の利益と税法上の所得との差額を認識するためのものをいう。
いわば、税金の前払分に相当する金額を管理するための勘定科目である。
企業会計上の収益・費用と税法上の益金・損金の認識時点には違いがあるため、企業会計上の資産・負債の金額と課税所得計算上の資産・負債の金額には差額(これを一時差異という)が生じる。
たとえば、会計上費用としていたものが、税務上否定されたため、納付税額が増加する場合がある。
この場合、納付税額は会計上将来の期に認識されるが、これを当期に前払いしたと考えて、繰延処理するために使用される勘定科目が繰延税金資産である。
つまり、将来、納税額を節約できる場合には、これを当期に資産として計上するということである。
繰延税金資産の範囲・具体例
繰延税金資産として処理をするものとしては、具体的には、次のようなものがある。
繰延税金資産の科目属性
繰延税金資産勘定の財務諸表における区分表示と表示科目
貸借対照表>資産>流動資産>繰延税金資産
または
貸借対照表>資産>固定資産>投資その他の資産>繰延税金資産
繰延税金資産勘定の会計・簿記・経理
会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
繰延税金資産の計上
計上の要否―原則として計上
「中小企業の会計に関する指針」では、税効果会計の適用につき、次のように定めている。
税効果会計の適用に当たり、一時差異(会計上の簿価と税務上の簿価との差額)の金額に重要性がない場合には、繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しないことができる。
つまり、税効果会計を適用して、資産または負債に計上するのが原則であるが、一時差異の金額に重要性がない場合には、税効果会計を適用しなくてもよいということである。
計上の要件―回収可能性
ただし、同指針は、繰延税金資産については、回収可能性があると判断できる金額を計上しなければならないとしている。
繰延税金資産の金額の算定・算出・計算方法
繰延税金資産の金額は、次の計算式で算定する。
繰延税金資産勘定の取引と仕訳の具体例・事例
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
繰延税金資産 | ×××× | 法人税等調整額 | ×××× |
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