顧問料
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顧問料とは
顧問料の定義・意味など
顧問料(こもんりょう)とは、報酬のうち、特に外部の専門家に支払う顧問料を処理する費用勘定をいう。
他の勘定科目との関係
支払手数料・支払報酬料
手数料・報酬を処理する一般的な勘定科目として支払手数料勘定、また、報酬一般を処理する勘定科目として支払報酬料勘定などがある。
顧問料の範囲・具体例
顧問料の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
顧問料を支払ったときは顧問料勘定の借方に記帳して費用計上する。
所得税の源泉徴収
一定の専門家に報酬を支払う場合は所得税の源泉徴収をする義務がある(→一定の専門家に支払う報酬・料金等)(所得税法204条1項2号・所得税法施行令320条2項)。
ただし、法人の場合は、所得税ではなく法人税になるので、源泉徴収は不要である。
源泉徴収した所得税(=源泉所得税)は預り金勘定で処理をする。
なお、報酬額に消費税の額を含めた金額が源泉徴収の対象となる。
源泉徴収すべき所得税額
源泉徴収すべき所得税額は支払金額(源泉徴収の対象となる金額)により次のようになる(所得税法205条)。
- 弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・測量士・建築士・不動産鑑定士・企業診断員(中小企業診断士・経営コンサルタント)などに支払う場合
- 司法書士・土地家屋調査士・海事代理士に支払う場合
- (1回の支払金額ー1万円)✕10%
No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金|源泉所得税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm
No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金|源泉所得税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2801.htm
源泉所得税の納付期限
源泉所得税は原則として支払い月の翌月10日までに税務署に納付する。
ただし、例外として納期の特例という制度がある。
参考:No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|源泉所得税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
支払手数料の事務
法定調書
(支払調書の作成)
一定の要件に該当する報酬などを支払った場合、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」と呼ばれる支払調書を作成し、税務署に提出しなければならない。
その様式については、下記のページからダウンロードできます(エクセルで作成)。
ビジネス文書テンプレート(書式・様式・雛形(雛型 ひな形 ひな型))の無料ダウンロード:税務書類の様式
なお、法定調書、支払調書の詳細については、下記の国税庁のホームページを参照
No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数|法定調書|国税庁
取引の具体例と仕訳の仕方
顧問弁護士に顧問料月額10万円を源泉所得税(10%、1万円)を預かって、9万円を銀行振込で支払った。
顧問料 | 10万 | 普通預金 | 9万 |
預り金 | 1万 |
顧問料の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、顧問料料は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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