書画
書画の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
書画は、その取得価額により費用計上するか、または資産計上するのか、そして、資産計上する場合には減価償却の方法も問題になる。
取得価額が10万円未満の場合
取得価額が10万円未満の場合、税法(法人税法・所得税法)上、少額減価償却資産として、取得時に取得価額の全額を必要経費または損金に算入することが認められている(→少額減価償却資産の即時償却(一時償却))。
ただし、租税特別措置法の特例により、青色申告者である中小事業者・中小企業者等の場合は、取得価額30万円未満のものについても、その取得価額の全額を必要経費または損金に算入することが認められている(→少額減価償却資産の即時償却(一時償却)の特例)。
会計実務は税法上の処理にしたがうことが多いので、これらに該当する場合は、資産計上せずに消耗品費などの費用勘定の借方に記帳して費用計上する。
なお、一括償却資産として、3年間で均等償却することもできる(→一括償却資産の3年均等償却)。
取得価額が10万円以上の場合
取得価額が10万円以上の場合は、工具器具備品(または器具備品)勘定等の借方に記帳して資産計上する。そして、その後耐用年数にわたって毎決算期に定額法や定率法などの償却方法による減価償却により費用計上していく。
ただし、10万円以上であっても20万円未満の場合は、一括償却資産として、3年間で均等償却することもできる(→一括償却資産の3年均等償却)。
取得価額100万円以上の場合
(非減価償却資産)
一般に取得価額100万円以上の場合は、工具器具備品(または器具備品)勘定等の借方に記帳して資産計上したうえ、その後耐用年数にわたって毎決算期に減価償却により費用計上していく。
しかし、書画などの美術品等については、税務上、平成26年12月19日付課法2-12ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)等が発遣され、取扱通達(法基通7-1-1等)の改正が行われた。
美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ|法人税関係|国税庁 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/
これにより、取得価額100万円以上の書画などの美術品等は非減価償却資産として取り扱われることになったので、減価償却することはできない。
法人税基本通達
(美術品等についての減価償却資産の判定)
7-1-1 「時の経過によりその価値の減少しない資産」は減価償却資産に該当しないこととされているが、次に掲げる美術品等は「時の経過によりその価値の減少しない資産」と取り扱う。
(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
(2) (1)以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く。)
(注) 1 時の経過によりその価値が減少することが明らかなものには、例えば、会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として法人が取得するもののうち、移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであり、かつ、他の用途に転用すると仮定した場合にその設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものが含まれる。
2 取得価額が1点100万円未満であるもの(時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除く。)は減価償却資産と取り扱う。
書画の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、書画の購入は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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