地代家賃(不動産賃借料・支払家賃)
地代家賃とは
地代家賃の定義・意味など
地代家賃(ちだいやちん)とは、事務所・店舗・工場・社宅などの建物の家賃・共益費や、月極駐車場使用料その他土地の使用料など、建物や土地を賃借した場合に支払う賃料を処理する費用勘定をいう。
地代家賃の別名・別称・通称など
不動産賃借料・支払家賃
不動産賃借料または支払家賃という勘定科目を使用することもある。
法人・個人の別
法人・個人
地代家賃は法人・個人で使用される勘定科目である。
地代家賃の範囲・具体例
共益費
水道代・ガス代
水道代・ガス代等を共益費として一括して支払っている場合などにも、地代家賃勘定に含めて処理してもよい。
ただし、水道、ガスなどの明細がわかっているときは、水道光熱費勘定で処理したほうが望ましいといえる。
駐車場代
ただし、一時的に駐車場を借りる場合(駐車料金1時間単位のものなど)は、旅費交通費勘定で処理する。
他の勘定科目との関係
賃借料
リース料と地代家賃をあわせて賃借料という勘定科目を使用することもある。
ただし、土地・建物の賃借は地代家賃勘定を使用するのが一般的である。
岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年、156項。
リース料
機械・器具備品のレンタルやリース(→所有権移転外ファイナンスリース取引・オペレーティングリース取引)についてはリース料勘定を使用するのが一般的である。
参考:岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年、156項。
地代家賃の決算書における位置づけ等
地代家賃の財務諸表における区分表示と表示科目
損益計算書 > 経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 地代家賃
事務所や店舗などに利用する不動産の地代家賃は、販売費及び一般管理費となるが、工場など製造業務で使用する不動産の地代家賃については、製造経費となる。
区分表示
販売費及び一般管理費
地代家賃は販売費及び一般管理費に属するものとして表示する。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(販売費及び一般管理費の範囲)
第八十四条 会社の販売及び一般管理業務に関して発生したすべての費用は、販売費及び一般管理費に属するものとする。
金融庁総務企画局 『「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)』
84 規則第84条に規定する販売費及び一般管理費に属する費用とは、会社の販売及び一般管理業務に関して発生した費用例えば販売手数料、荷造費、運搬費、広告宣伝費、見本費、 保管費、納入試験費、販売及び一般管理業務に従事する役員、従業員の給料、賃金、手当、 賞与、福利厚生費並びに販売及び一般管理部門関係の交際費、旅費、交通費、通信費、光熱費及び消耗品費、租税公課、減価償却費、修繕費、保険料、不動産賃借料及びのれんの償却額をいう。
地代家賃の会計・簿記・経理上の取り扱い
次のページを参照。
地代家賃の税務・税法・税制上の取り扱い
必要経費算入(所得税法)・損金算入(法人税法)の可否
必要経費算入の可否(所得税法)
親族間の家賃の支払い
所得税法56条は「生計を一にする」、つまり同居親族間での経費処理を認めていない。
したがって、たとえば、親の土地や建物などの不動産を利用して事業を行っている個人事業主などが節税のため親にどんなに家賃等を払ったとしても、その家賃は税法上必要経費としては認められない。
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、地代家賃は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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