[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


寄付金(寄附金)―分類―個人の場合―特定寄附金―具体例―指定寄附金


(" 寄附金控除―要件―特定寄附金―具体例―指定寄附金 "から複製)

指定寄附金とは

指定寄附金の定義・意味・意義

指定寄附金(していきふきん)とは、公益法人等に対する個人または法人の寄付金のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、務大臣が指定したものをいう。

  1. 広く一般に募集されること
  2. 教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で、緊急を要するものに充てられることが確実であること

なお、務大臣が指定した場合は、告示するものとされている(法人税法第37条11項)。

 

指定寄附金の根拠法令・法的根拠・条文など

所得

所得法上の指定寄附金については、所得法第78条2項2号で規定されている。

法人税

法人税法上の指定寄附金については、法人税法第37条3項2号で規定されている。

指定寄附金の分類・種類

指定寄附金には、昭和40年4月30日大蔵省告示第154号の指定による包括指定の寄附金とその他の告示の指定による個別指定の寄附金とがある。

  1. 包括指定の寄附金
  2. 個別指定の寄附金

指定寄附金の具体例

包括指定の寄附金

昭和40年4月30日大蔵省告示第154号により指定されている包括指定の寄附金は、次の4つに大別される。

  1. 学校教育関係
  2. 試験教育関係
  3. 共同募金関係
  4. 日本赤十字社関係

1.学校教育関係
  • 国立大学法人等の業務に充てられる寄附金
  • 日本私立学校振興・共済事業団への寄附金
  • 独立行政法人日本学生支援機構に対する寄附金

2.試験教育関係

3.共同募金関係

4.日本赤十字社関係

指定寄附金の位置づけ・体系(上位概念)

所得
特定寄附金

所得法上、指定寄附金は特定寄附金のひとつとされている。

法人税

指定寄附金は法人がする寄付金の一類型である。

なお、法人税法上、法人の寄付金損金算入には一定の制限が設けられているが、その限度額を算出するために、寄付金は次の4種類に区分されている。

  1. 国・地方公共団体に対する寄付金
  2. 指定寄附金
  3. 特定公益増進法人に対する寄付金
  4. 一般の寄付金

指定寄附金の務・法・制上の取り扱い

指定寄附金の所得法上の取り扱い

寄附金控除の対象

指定寄附金は、特定寄附金として、寄附金控除の対象となる。

指定寄附金の法人税法上の取り扱い

損金算入の可否
全額損金算入

指定寄附金については、支払った寄付金の全額を損金に算入できる。

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

不課税取引課税対象外)

指定寄附金は対価性がないため、不課税取引として消費税の課税対象外である。



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  52. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―記載事項
  53. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―書き方
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  56. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
  57. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出
  58. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―書き方
  59. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―e-Taxソフト(電子申請・オンライン申請)による作成・提出方法
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  63. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―①新たに従業員を採用した場合―被保険者資格取得届―手続き
  64. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届)
  65. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届―手続き
  66. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届)
  67. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届―手続き
  68. 教育研修費
  69. 業務委託費
  70. 減価償却費
  71. 研究開発費
  72. 研修費(教育研修費)
  73. 広告宣伝費
  74. 交際費(接待交際費・交際接待費・交際費等)
  75. 交際費(交際接待費・接待交際費)―定義―交際費等
  76. 交際費(交際接待費・接待交際費)―範囲
  77. 交際費(交際接待費・接待交際費)―具体例
  78. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別
  79. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―給料手当
  80. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―福利厚生費
  81. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―会議費
  82. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―広告宣伝費
  83. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―寄付金
  84. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―売上割戻し
  85. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―販売手数料
  86. 交際費(交際接待費・接待交際費)―仕訳
  87. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度
  88. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―定額控除限度額
  89. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―平成26年度改正
  90. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―1人当たり5000円以下の飲食費
  91. 公租公課
  92. 公租公課―範囲・具体例
  93. 公租公課―会計
  94. 公租公課―税務
  95. 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―所得税法上の取り扱い
  96. 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―法人税法上の取り扱い
  97. 固定資産税
  98. 顧問料

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