研究開発費
研究開発費とは
研究開発費の定義・意味など
研究開発費(けんきゅうかいはつひ)とは、次に掲げる費用を管理するための費用勘定をいう。
研究開発費に関する会計基準と制度会計
会計基準
研究開発費の範囲・具体例
含まれるもの(該当するもの)
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針
「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」では、研究開発費の典型例として、以下のものをあげている。
- 従来にはない製品、サービスに関する発想を導き出すための調査・探究
- 新しい知識の調査・探究の結果を受け、製品化又は業務化等を行うための活動
- 従来の製品に比較して著しい違いを作り出す製造方法の具体化
- 従来と異なる原材料の使用方法又は部品の製造方法の具体化
- 既存の製品、部品に係る従来と異なる使用方法の具体化
- 工具、治具、金型等について、従来と異なる使用方法の具体化
- 新製品の試作品の設計・製作及び実験
- 商業生産化するために行うパイロットプラントの設計、建設等の計画
- 取得した特許を基にして販売可能な製品を製造するための技術的活動
その他
含まれないもの(該当しないもの)
「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」は、研究開発費に含まれない典型例として、以下のものをあげている。
- 製品を量産化するための試作
- 品質管理活動や完成品の製品検査に関する活動
- 仕損品の手直し、再加工など
- 製品の品質改良、製造工程における改善活動
- 既存製品の不具合などの修正に係る設計変更及び仕様変更
- 客先の要望等による設計変更や仕様変更
- 通常の製造工程の維持活動
- 機械設備の移転や製造ラインの変更
- 特許権や実用新案権の出願などの費用
- 外国などからの技術導入により製品を製造することに関する活動
研究開発費の歴史・沿革・由来・起源・経緯など
試験研究費・開発費と研究開発費
いわゆる旧商法では、繰延資産として試験研究費と開発費という2つの概念があり、会社の任意で繰延資産とすることができていた(→会計上の繰延資産)。
しかし、「研究開発費等に係る会計基準」が設けられ、同会計基準で、この2つの概念に類似する研究開発費という概念が新たに定義された。
そして、開発費については研究開発費に一部含まれる部分と含まれない部分もあり、含まれない部分(つまり、新技術や新経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓のために特別に支出する費用)については従来どおりの処理が可能とされた。
しかし、試験研究費は研究開発費に完全に含まれてしまうため、研究開発費としてすべて費用処理しなければならず、繰延資産として計上することは許されなくなった(つまり、会計上の試験研究費は実質的には廃止ということになった)。
研究開発費の目的・役割・意義・機能・作用など
費用処理
研究開発費は実際に製品などに直接結びつくという保証がないので、たとえそれが多額であっても、資産としてはふさわしくない。
そこで、研究開発費は繰延資産よりはずされて、費用処理されることとなった。
参考:中野智之 『最新版 仕訳がすぐわかる 経理・勘定科目事典』 ナツメ社、2007年、117項。
研究開発費勘定の決算等における位置づけ等
研究開発費の財務諸表における区分表示と表示科目
損益計算書 > 経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 研究開発費
財務諸表の注記
一般管理費と当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、財務諸表に注記しなければならない。
研究開発費等に係る会計基準 1a909e2 http://www.fsa.go.jp/p_mof/singikai/kaikei/tosin/1a909e2.htm
研究開発費の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
費用処理
研究開発費は、すべて発生時に費用処理しなければならない。
費用処理する方法には、一般管理費として処理する方法と当期製造費用として処理する方法がある。
取引の具体例と仕訳の仕方
新製品を開発するための研究費として100万円を要し、銀行振込で支払った。
研究開発費 | 1,000,000 | 普通預金 | 1,000,000 |
研究開発費の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、研究開発費は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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