[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


法人税等の中間申告・納付


(" 法人税等―会計処理―中間申告 "から複製)

中間申告とは 【interim return

中間申告の定義・意味など

中間申告(ちゅうかんしんこく)とは、法人税法等により、中間申告義務がある法人が、事業年度の途中で(つまり、決算により額が確定する前に)行うものとされている法人税等法人税法人住民税事業税)の一部の申告と納をいう(法人税法第71条・76条)。

中間申告の位置づけ・体系

確定申告

確定申告の際には、確定した当事業年度法人税等額と中間申告納付額との差額を申告することになる。

中間申告の法的性格・性質

税金前払い

中間申告は、年間の額が確定する前にその一部を納付するもので、税金前払い的性格を有している。

中間申告の目的・役割・意義・機能・作用など

中間申告は、税金の一部を前払いをすることで国等が収を確保するとともに、法人の一時の納負担を軽減するための制度である。

中間申告会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
仮払法人税等

法人税等について、中間申告と納付を行った場合は、その納付額を仮払法人税等勘定資産)の借方に記帳して資産計上する。

なお、未払法人税等勘定を使用して処理する方法もある。

取引の具体例と仕訳の仕方

中間申告

取引

法人税等について中間申告を行い、前年度額の1/2の60万円を納付した。

仕訳

借方科目
貸方科目
仮払法人税等 60万 普通預金 60万

中間申告務・法・制上の取り扱い

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

不課税取引課税対象外)

消費税法上、中間納付は不課税取引として消費税の課税対象外である。



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