手形の遡求
(" 手形―基本―手形関係―手形の遡求(償還請求・遡及) "から複製)
遡求とは
遡求の定義・意味など
遡求(そきゅう)とは、手形が不渡りとなり、手形代金の支払いを受けることができない場合、または支払いの可能性が減少した場合に、手形の所持人が自分より前の裏書人に対して、手形代金の支払いを請求することをいう。
遡求の別名・別称・通称など
償還請求
遡及
遡求は遡及と表記されていることもあるが、法律用語として正しくは「遡求」と表記する。
遡求の目的・役割・意義・機能・作用など
手形が不渡りとなり、手形代金の支払いを受けることができない場合、または支払いの可能性が減少した場合には、手形の所持人は自分より前の裏書人に対して、手形代金の支払いを請求することができる。
この請求が遡求である。
たとえば、手形割引は実質的な融資であるが、やはり手形遡及債務があり、割引に回していた手形が不渡りとなった場合には、金融機関から即時の返済を求められる(遡求される)ことになる。
なお、手形の所持人が遡求できる権利を遡求権または償還請求権という。
遡求権の対象
1号不渡り
手形の不渡りには、次の3つの種類に分類される。
手形の不渡りという場合、ほとんどが1号不渡りであり、遡求権の対象となるのもこの1号不渡りである。
遡及の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
不渡手形
所持している手形が不渡りになった場合、受取手形勘定(資産)から不渡手形勘定(資産)に振り替える。
自分より前の裏書人に対して遡求(償還請求)する場合、支払拒絶証書の作成費用などを支払ったときは、その金額も含めて請求できるので、不渡手形勘定の借方に記帳する。
そして、請求した代金等を回収できた場合は、不渡手形勘定の貸方に記帳して不渡手形を減少させる。
なお、遅延利息も受け取った場合は、収益として受取利息勘定で処理をする。
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