手形の不渡り
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手形の不渡りとは
手形の不渡りの定義・意味など
手形の不渡り(てがたのふわたり)とは、手形が支払期日までに決済(→手形の決済)されないことをいう。
手形の不渡りの制度の目的・役割・意義・機能・作用など
取引の安全の保護
手形は、理論上は高度の流通性が与えられているため、手形債権者を不測の損害から守って取引の安全を保護することが強く要請される。
そのため、手形取引は通常の商取引より手厚く保護される必要がある。
そこで、不渡りを起こした者には厳しい処分がとられる。
なお、手形が不渡りとなる原因は、資金不足など支払不能がほとんどである。
すなわち、不渡りを2回出した者は、銀行取引停止処分を受けることとなる。
そして、この処分を受けると、預金、借入などあらゆる銀行取引が停止されるため、会社は決済手段を失い、事実上倒産することとなる。
手形の不渡りの会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
所持している手形が不渡りになった場合
所持している手形が不渡りになった場合は、通常の受取手形と区別するために、受取手形勘定(資産)から不渡手形勘定(資産)に振り替える。
また、手形が不渡りになったことによる償還請求などの諸費用(支払拒絶証書の作成費用等)も不渡手形勘定に含める。
不渡手形の金額 = 手形の額面金額 + 償還請求などの諸費用
不渡手形を回収した場合
不渡手形を回収した場合は、不渡手形勘定の貸方に記帳して不渡手形を減少させる。
不渡手形が回収不能になった場合
不渡手形が回収不能となった場合は、貸倒れの処理をする(→貸倒損失の計上)。
取引の具体例と仕訳の仕方
所持している手形が不渡りになった場合
不渡手形 | ×××× | 受取手形 | ×××× |
現金※ | ×××× |
不渡手形を回収した場合
不渡手形の手形代金が期限後利息とともに当座預金に振り込まれた。
当座預金 | ×××× | 不渡手形 | ×××× |
受取利息 | ×××× |
不渡手形が回収不能になった場合
不渡手形が回収不能となった。
貸倒損失 | ×××× | 売掛金 | ×××× |
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