手形借入
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手形借入とは
手形借入の定義・意味など
手形借入(てがたかりいれ)とは、金銭貸借において、借り手側が貸し手側に、借用証書ではなく、約束手形を振り出して担保として差し入れる方法による短期融資をいう。
なお、この場合、期日に借入金を返済すれば、手形は返却される。
手形借入の位置づけ・体系(上位概念等)
短期融資
手形借入の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
利息(利子)
手形借入では、利息は前払いの場合が多く、この場合、利息は借入時に借入金額から天引きされる。
ただし、約束手形の差し入れとともに、証書により分割返済を約する場合があり、この場合は利息は後払いとなる。
使用する勘定科目・記帳の仕方等
短期借入金または手形借入金
手形借入による借入金は通常の営業取引から生じた手形債務ではないので、支払手形勘定ではなく、当座借越と同じく短期借入金勘定の貸方に記帳して負債計上する。
ただし、借用証書による借入金と区別するために、特に手形借入金勘定を使用する場合もある。
ただし、当座借越は非常に短期的なものであるので、期中は借入金勘定を使用しない。しかし、決算日になお当座借越の残高が残っている場合には、貸借対照表上は、流動負債の部に「短期借入金」として表示する。
なお、手形割引は、短期借入金勘定ではなく、割引手形勘定で処理をする。
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