旅行積立金
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社内旅行積立金の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
役員・従業員の社内旅行積立金を預かったときは、流動負債として預り金勘定などの貸方に記帳して負債計上する。
参考:駒井伸俊 『世界一使いやすい!勘定科目と仕訳の事典』 秀和システム、2007年、134項。
そして、後日、預かった社内旅行積立金を使用したときは、預り金勘定などの借方に記帳して減少させる。
取引の具体例と仕訳の仕方
従業員に支払う給与から社内旅行積立金を控除したとき
従業員の給与を源泉所得税・個人住民税・社会保険料・社内旅行積立金を控除して銀行振込で支払った。
給料手当 | ✕✕✕✕ | 預り金(所得税) | ✕✕✕✕ |
預り金(住民税) | ✕✕✕✕ | ||
預り金(社会保険料) | ✕✕✕✕ | ||
預り金(社内旅行積立金) | ✕✕✕✕ | ||
普通預金 | ✕✕✕✕ |
社内旅行積立金の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、社内旅行積立金は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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