利息(利子)の支払い(借入金の利子(利息))
支払った利子の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
支払利息
銀行などの金融機関・取引先からの借入金の利息を支払ったときは支払利息勘定の借方に記帳して費用処理をする。
なお、元本部分とあわせて利息を返済する場合も、本勘定を用いて元本返済部分とは区別して会計処理をする。
しかし、決算日に翌期以後の前払分がある場合、費用法で会計処理をする際には、決算整理仕訳として未経過分を前払利息または前払費用勘定を用いて資産計上したうえ費用の繰延をする必要がある。
ただし、重要性の原則から、重要性の乏しいものについては、継続適用を前提にして、支払時にすべて費用処理をすることが認められ、前払費用(つまり、資産)に計上しなくてもよいとされている。
企業会計原則
重要性の原則は、財務諸表の表示に関しても適用される。
重要性の原則の適用例としては、次のようなものがある。
…
(2) 前払費用、未収収益、未払費用及び前受収益のうち、重要性の乏しいものについては、経過勘定項目として処理しないことができる。
なお、業務用資産の取得のために要した借入金の利子については、当該資産の使用開始の日までの期間に対応する部分の金額については、付随費用として当該資産の取得価額に算入することもできる。
所得税基本通達
(業務用資産の取得のために要した借入金の利子)
37-27 業務を営んでいる者が当該業務の用に供する資産の取得のために借り入れた資金の利子は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。ただし、当該資産の使用開始の日までの期間に対応する部分の金額については、当該資産の取得価額に算入することができる。
取引の具体例と仕訳の仕方
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
長期借入金 |
××××
|
普通預金 |
××××
|
支払利息 |
××××
|
支払った利子の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
非課税取引
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