緑化施設
緑化施設とは
緑化施設の定義・意味など
緑化施設(りょっかしせつ)とは、植栽された樹木、芝生等が一体となって緑化の用に供されている場合の当該植栽された樹木、芝生等をいう。
耐用年数の適用等に関する取扱通達
(緑化施設)
2-3-8の2 別表第一の「構築物」に掲げる「緑化施設」とは、植栽された樹木、芝生等が一体となって緑化の用に供されている場合の当該植栽された樹木、芝生等をいい、…
緑化施設の範囲・具体例
庭園
いわゆる庭園と称されるもののうち、花壇、植樹等植物を主体として構成されているものは緑化施設に含まれる。
ただし、ゴルフ場、運動競技場の芝生等のように緑化以外の本来の機能を果たすために植栽されたものは、これに含まれない。
耐用年数の適用等に関する取扱通達
(緑化施設)
2-3-8の2 …、いわゆる庭園と称されるもののうち、花壇、植樹等植物を主体として構成されているものはこれに含まれるが、ゴルフ場、運動競技場の芝生等のように緑化以外の本来の機能を果たすために植栽されたものは、これに含まれない。
並木・生垣・土工施設
緑化施設には、並木、生垣等はもとより、緑化の用に供する散水用配管、排水溝等の土工施設も含まれる。
耐用年数の適用等に関する取扱通達
(緑化施設)
2-3-8の2 …
(注)
1 緑化施設には、並木、生垣等はもとより、緑化の用に供する散水用配管、排水溝等の土工施設も含まれる。
緑化施設の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
緑化施設の設置
緑化施設の設置費用は、構築物勘定の借方に記帳して資産計上をする。
減価償却
設置した緑化施設は毎決算期に減価償却により費用処理していく。
耐用年数
減価償却費の計算基礎となる緑化施設の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第一により、工場か否かにより、次のように規定されている。
- 工場緑化施設…7年
- その他の緑化施設…20年
減価償却資産の耐用年数等に関する省令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html
取引の具体例と仕訳の仕方
期中
事業所敷地内に緑化施設を設置し、代金200万円を振り込んだ。
構築物 | 2,000,000 | 普通預金 | 2,000,000 |
期末(決算時)
減価償却
直接法による場合
減価償却費 | 100,000 | 構築物 | 100,000 |
間接法による場合
減価償却費 | 100,000 | 減価償却累計額 | 100,000 |
緑化施設の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、緑化施設の設置は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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