筆記具(筆記具代)
筆記具の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
費用法と資産法
期中に、筆記具などの消耗品を購入した場合の処理方法としては、会計上、次の2つがある。
すなわち、費用法で処理する場合は、決算時に消耗品の未使用高を消耗品または貯蔵品勘定等の借方に振り替えて資産計上をする。
ただし、税法上は、継続適用を条件に、毎期おおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費をする消耗品などについては資産計上しなくてもよいとされているので、そのまま購入時の年度の費用とすることもできる。
これに対して、資産法で処理する場合は、決算時に消耗品の消費高を消耗品費勘定等の借方に振り替えて費用処理をする。
実務上は、費用法が用いられていることが多い。
期中(購入・取得時)
費用法
費用法で処理する場合、期中に筆記具を購入したときは消耗品費勘定の借方に記帳して費用処理をする。
また、筆記具など事務関係の消耗品は、その購入数・金額が多いため、消耗品費勘定とは別に事務用品費(または事務用消耗品費)勘定を設けて処理することも多い。
ただし、事務用品費勘定等を別途設けずに消耗品費勘定で一括して処理をする場合であっても、たとえば「事務用品」「日用品」などの補助科目を設定して管理することはできる。
以上、いずれの勘定科目を使用してもよいが(→経理自由の原則)、いったん選択した処理方法は原則として毎期継続的に適用する必要がある(→継続性の原則)。
資産法
資産法で処理する場合、期中に筆記具を購入したときは消耗品勘定などの借方に記帳して資産計上する。
取引の具体例と仕訳の仕方
費用法で処理をする場合
期中(購入・取得時)
筆記具を現金で購入した。
消耗品費 | ×××× | 現金 | ×××× |
期末(決算時)・翌期首
次のページを参照。
筆記具の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引・不課税取引(課税対象外)
費用法で処理する場合は、消費税法上、筆記具の購入代金は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
これに対して、資産法で処理する場合は、不課税取引として消費税の課税対象外である。
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