手形借入金
手形借入金とは
手形借入金の定義・意味など
手形借入金(てがたかりいれきん)とは、手形借入(借用証書ではなく、約束手形を振り出して担保として差し入れる方法による短期融資)による借入金を処理するための負債勘定をいう。
手形借入金の目的・役割・意義・機能・作用など
手形借入による借入金は当座借越と同じく短期借入金勘定の貸方に記帳して負債計上してもよい。
ただし、借用証書による借入金と区別するために、特に本勘定を使用する。
他の勘定科目との関係
支払手形
手形借入による借入金は短期借入金勘定で処理をしてもよいが、担保として振り出した約束手形は通常の営業取引から生じたものではないので、支払手形勘定は使用することができない。
割引手形
手形借入金の決算等における位置づけ等
手形借入金の財務諸表における区分表示と表示科目
手形借入金の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
利息(利子)
手形借入では、利息は前払いの場合が多く、この場合、利息は借入時に借入金額から天引きされる。
使用する勘定科目・記帳の仕方等
手形借入による借入金は、前述したように、支払手形勘定ではなく、手形借入金勘定の貸方に記帳して負債計上する。
取引の具体例と仕訳の仕方
手形を振り出して金銭を借り入れた場合
300,000円を借り入れ、手形を振り出した。借り入れ時に利息3,000円は天引きされ、残りの297,000円を現金で受け取った。
現金 | 297,000 | 手形借入金 | 300,000 |
支払利息 | 3,000 |
手形の満期日に返済した場合
手形借入金 | 300,000 | 現金 | 300,000 |
手形借入金の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、手形借入金は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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