[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


敷金


敷金とは

敷金の定義・意味など

敷金(しききん)とは、不動産貸借の際、借主が貸主に対して賃料滞納・損害賠償の担保として預けておく保証金をいう。

岩波書店 『広辞苑 第六版』

敷金の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
敷金の預り

預り敷金預り保証金

敷金を預かったときは、預り敷金(または預り保証金勘定負債)の貸方に記帳して負債計上する。

そして、後日、預かった敷金を返還したときは、預り敷金勘定借方に記帳して減少させる。

なお、敷金は契約の終了時に返還されるのが原則である。

しかし、契約上その一部が返還されない(「明渡時に20%を償却する」などの償却事項が付いている)と規定されている場合もある。

この場合、返還されない部分については、売上雑収入勘定で処理する。

岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年、122項。

敷金の支払い

差入敷金差入保証金

敷金を支払ったときは、差入敷金(または差入保証金勘定資産)の借方に記帳して資産計上する。

そして、後日、支払った敷金が返還されたときは、差入敷金勘定貸方に記帳して減少させる。

なお、敷金は契約の終了時に返還されるのが原則である。

しかし、契約上その一部が返還されない(「明渡時に20%を償却する」などの償却事項が付いている)と規定されている場合もある。

この場合、返還されない部分については、長期前払費用(または権利金勘定などで処理したのち償却する(償却期間は契約期間か5年間)。

なお、法上は、繰延資産とされている(→税法独自の繰延資産)。

ただし、法人税法上、返還されない部分が20万円未満であれば、その全額を支出時に支払手数料などの費用勘定を用いて、費用計上(損金経理)することが認められている。

法人税法施行令
繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入
第百三十四条 内国法人が、第六十四条第一項第二号(均等償却を行う繰延資産)に掲げる費用を支出する場合において、当該費用のうちその支出する額が二十万円未満であるものにつき、その支出する日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした額は、当該事業年度所得額の計算上、損金の額に算入する。

取引の具体例と仕訳の仕方

敷金の預り
敷金を預かったとき

取引

場を賃貸し、敷金契約により敷金を預かった。

仕訳

借方科目
貸方科目
普通預金 ✕✕✕✕ 預り敷金 ✕✕✕✕

敷金を返還したとき

取引

場の賃貸借契約が終了し、預かっていた敷金を返還した。

仕訳

借方科目
貸方科目
預り敷金 ✕✕✕✕ 普通預金 ✕✕✕✕

敷金の支払い
敷金を支払ったとき

取引

場を賃借することになり、敷金契約により敷金を現金で支払った。

仕訳

借方科目
貸方科目
差入敷金 ✕✕✕✕ 現金 ✕✕✕✕

敷金が返還されたとき

取引

場の賃貸借契約が終了して敷金が全額返還された。

仕訳

借方科目
貸方科目
普通預金 ✕✕✕✕ 差入敷金 ✕✕✕✕




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