敷金
敷金とは
敷金の定義・意味など
敷金(しききん)とは、不動産貸借の際、借主が貸主に対して賃料滞納・損害賠償の担保として預けておく保証金をいう。
岩波書店 『広辞苑 第六版』
敷金の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
敷金の預り
敷金を預かったときは、預り敷金(または預り保証金)勘定(負債)の貸方に記帳して負債計上する。
そして、後日、預かった敷金を返還したときは、預り敷金勘定の借方に記帳して減少させる。
なお、敷金は契約の終了時に返還されるのが原則である。
しかし、契約上その一部が返還されない(「明渡時に20%を償却する」などの償却事項が付いている)と規定されている場合もある。
敷金の支払い
敷金を支払ったときは、差入敷金(または差入保証金)勘定(資産)の借方に記帳して資産計上する。
そして、後日、支払った敷金が返還されたときは、差入敷金勘定の貸方に記帳して減少させる。
なお、敷金は契約の終了時に返還されるのが原則である。
しかし、契約上その一部が返還されない(「明渡時に20%を償却する」などの償却事項が付いている)と規定されている場合もある。
この場合、返還されない部分については、長期前払費用(または権利金)勘定などで処理したのち償却する(償却期間は契約期間か5年間)。
なお、税法上は、繰延資産とされている(→税法独自の繰延資産)。
ただし、法人税法上、返還されない部分が20万円未満であれば、その全額を支出時に支払手数料などの費用勘定を用いて、費用計上(損金経理)することが認められている。
法人税法施行令
(繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入)
第百三十四条 内国法人が、第六十四条第一項第二号(均等償却を行う繰延資産)に掲げる費用を支出する場合において、当該費用のうちその支出する金額が二十万円未満であるものにつき、その支出する日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
取引の具体例と仕訳の仕方
敷金の預り
敷金を預かったとき
駐車場を賃貸し、敷金契約により敷金を預かった。
普通預金 | ✕✕✕✕ | 預り敷金 | ✕✕✕✕ |
敷金を返還したとき
駐車場の賃貸借契約が終了し、預かっていた敷金を返還した。
預り敷金 | ✕✕✕✕ | 普通預金 | ✕✕✕✕ |
敷金の支払い
敷金を支払ったとき
駐車場を賃借することになり、敷金契約により敷金を現金で支払った。
差入敷金 | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
敷金が返還されたとき
駐車場の賃貸借契約が終了して敷金が全額返還された。
普通預金 | ✕✕✕✕ | 差入敷金 | ✕✕✕✕ |
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