株主短期借入金
株主短期借入金とは
株主短期借入金の定義・意味など
株主短期借入金(かぶぬしたんきかりいれきん)とは、株主からの短期借入金を他の短期借入金とは区別して処理するための負債勘定をいう。
株主短期借入金の目的・役割・意義・機能・作用など
資本金が自己資本と呼ばれることに対し、借入金は他人資本と呼ばれる。
しかし、株主からの短期借入金は、他人資本として貸借対照表上は負債の部に計上されるが、他の短期借入金に比べ有利な条件で借り入れている可能性がある。
そこで、株主短期借入金などの勘定科目を使用して、通常の短期借入金とは区別して管理するのが一般的である。
また、財務諸表等規則では、株主、役員、従業員からの短期借入金等の金額が負債及び純資産の合計額の5/100を超える場合は、株主短期借入金・役員短期借入金・従業員短期借入金など、その負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならないとしている。
株主短期借入金の決算等における位置づけ等
株主短期借入金の財務諸表における区分表示と表示科目
株主短期借入金は1年基準(ワン・イヤー・ルール)により処理をされ、流動負債に属するものとされる。
企業会計原則注解
[注16] 流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
…
貸付金、借入金、差入保証金、受入保証金、当該企業の主目的以外の取引によって発生した未収金、未払金等の債権及び債務で、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものは、流動資産又は流動負債に属するものとし、入金又は支払の期限が一年をこえて到来するものは、投資その他の資産又は固定負債に属するものとする。
株主短期借入金の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法等
株主短期借入金の会計処理の詳細については短期借入金のページを参照。
株主短期借入金の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、株主短期借入金は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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