預り敷金
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預り敷金とは
預り敷金の定義・意味など
預り敷金(あずかりしききん)とは、賃貸借契約に際して担保として預かる敷金※を処理する負債勘定をいう。
参考:岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年、98項。
※敷金とは「不動産、特に家屋の賃借人が、賃料その他の債務を担保するために、契約成立の際、あらかじめ賃貸人に交付する金銭」(法律学小辞典)(民法第316条・619条)で、保証金と呼ばれることもある。
なお、預かった敷金は契約の終了時に原則として全額返還するが、損害等があれば一部差し引いて返還する。
また、契約により、その一部が返済されない旨の定めがある場合もある。
法人・個人の別
法人・個人
預り敷金の具体例
預り敷金の目的・役割・意義・機能・作用など
債務不履行の担保
敷金は債務不履行の担保という目的で支払われる。
そのため、預かった敷金は将来契約が終了した際には原則として返還するので、負債として計上する必要がある。
預り金のひとつであるが、特に独立した勘定科目としたものである。
預り敷金と関係する概念
反対概念・対概念
差入敷金
預り敷金とは反対に担保として差し入れた敷金については差入敷金勘定で処理をする。
類似概念・類義語
預り保証金
預り敷金の決算等における位置づけ等
預り敷金の財務諸表における区分表示と表示科目
貸借対照表 > 負債 > 固定負債または流動負債 > 預り敷金
預り敷金の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
敷金を預かったときは、預り敷金(または預り保証金)勘定(負債)の貸方に記帳して負債計上する。
そして、後日、預かった敷金を返還したときは、預り敷金勘定の借方に記帳して減少させる。
なお、敷金は契約の終了時に返還されるのが原則である。
しかし、契約上その一部が返還されない(「明渡時に20%を償却する」などの償却事項が付いている)と規定されている場合もある。
取引の具体例と仕訳の仕方
敷金の全額が返還される場合
敷金を預かったとき
普通預金 | ✕✕✕✕ | 預り敷金 | ✕✕✕✕ |
敷金を返還したとき
預り敷金 | ✕✕✕✕ | 普通預金 | ✕✕✕✕ |
預り敷金の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、預り敷金は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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