未払事業所税
未払事業所税とは
未払事業所税の定義・意味など
未払事業所税(みばらいじぎょうしょぜい)とは、事業所税の未納の税額を処理する負債勘定をいう。
未払事業所税の目的・役割・意義・機能・作用など
損金経理による未払計上
未払事業所税は事業所税を損金経理により未払計上する場合に用いる。
節税対策・節税方法としての未払事業所税
税法上、販売費及び一般管理費については、債務が確定していれば、期末までに支払っていなくても未払計上して経費にできる(必要経費算入・損金算入できる)ものとされている(→債務確定主義)。
所得税法
(必要経費)
第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
法人税法
(各事業年度の所得の金額の計算)
第二十二条 …
3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
…
したがって、費用収益対応の原則の見地からはもちろんのこと、節税対策のひとつとしても、未払計上できるものはもれなく拾い出すようにする。
未払事業所税の他の勘定科目との関係
未払税金
一般に、租税公課のうち、事業所税、不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税、消費税(税込方式を採用した場合)など必要経費または損金に算入できる税金で、納税義務は確定したが、未納の税額を処理する勘定科目として未払税金勘定がある。
未払事業所税はこのうち特に事業所税の未納の税額を処理するものとして独立した科目としたものである。
未払金・未払費用
ただし、未払税金などの独立した科目で処理することが望ましいとされている。
参考:中野智之 『最新版 仕訳がすぐわかる 経理・勘定科目事典』 ナツメ社、2007年、128項。
未払法人税等
損金算入できない法人税等(法人税・住民税(道府県民税と市町村民税))を処理する勘定科目として未払法人税等勘定がある。
また、事業税は損金算入できるが、新会計基準で同勘定で処理するものとされている。
そこで、事業税に加えて事業所税についても未払法人税等で処理することがある。
未払事業所税の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
税務上、事業所税などの申告納税方式による租税については、納税申告書を提出した事業年度に必要経費または損金算入するのが原則とされている。
例外的に、製造原価等を構成する事業所税については申告期限未到来のものであっても損金経理により未払計上することが認められている。
所得税基本通達
(その年分の必要経費に算入する租税)
37-6 法第37条第1項の規定によりその年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する国税及び地方税は、その年12月31日までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとする。…
法人税基本通達
(租税の損金算入の時期)
9-5-1 法人が納付すべき国税及び地方税(法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものを除く。)については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事業年度の損金の額に算入する。
(1) 申告納税方式による租税 納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日の属する事業年度とし、更正又は決定に係る税額については当該更正又は決定があった日の属する事業年度とする。ただし、次に掲げる場合には、次による。
イ 収入金額又は棚卸資産の評価額のうちに申告期限未到来の納付すべき酒税等に相当する金額が含まれている場合又は製造原価、工事原価その他これらに準ずる原価のうちに申告期限未到来の納付すべき事業に係る事業所税若しくは地価税に相当する金額が含まれている場合において、法人が当該金額を損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、当該損金経理をした事業年度とする。
…
第1款 租税|基本通達・法人税法|国税庁 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_05_01.htm
No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期|法人税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5300.htm
ただし、会計上は決算で損金経理により未払計上するのが一般的である。
なぜならば、税法上、販売費及び一般管理費については、債務が確定していれば、期末までに支払っていなくても経費にできる(必要経費算入・損金算入できる)ものとされている(所得税法37条・法人税法22条3項2号)(→債務確定主義)ところ、費用収益対応の原則の見地からはもちろんのこと、節税対策のひとつとしても、未払計上できるものはもれなく拾い出すようにするためである。
したがって、事業所税を損金経理により未払計上する場合は、決算日に租税公課勘定(費用)の借方に記帳して費用計上するとともに、未払事業所税(または未払税金・未払金・未払費用・未払法人税等)勘定などの貸方に記帳して負債計上する。
(確定申告時)
確定申告時に事業所税を納付したときは、その納付額を現金預金勘定などの貸方に記帳するとともに、未払事業所税勘定等の借方に記帳してこれを減少させる。
取引の具体例と仕訳の仕方
期末(決算時)
租税公課 | ✕✕✕✕ | 未払税金 | ✕✕✕✕ |
確定申告時
未払税金 | ✕✕✕✕ | 普通預金 | ✕✕✕✕ |
未払事業所税の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
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