預り保証金(受入保証金)
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預り保証金とは
預り保証金の定義・意味など
預り保証金(あずかりほしょうきん)とは、取引や賃貸借契約に際して担保として預かる保証金や敷金※を処理する負債勘定をいう。
参考:岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年、98項。
※敷金とは「不動産、特に家屋の賃借人が、賃料その他の債務を担保するために、契約成立の際、あらかじめ賃貸人に交付する金銭」(法律学小辞典)(民法第316条・619条)で、保証金と呼ばれることもある。
なお、預かった保証金や敷金は取引や契約の終了時に原則として全額返還するが、損害等があれば一部差し引いて返還する。
また、契約により、その一部が返済されない旨の定めがある場合もある。
預り保証金の別名・別称・通称など
受入保証金
法人・個人の別
法人・個人
預り保証金の範囲・具体例
預り保証金の範囲
有価証券
預り保証金は、金銭でなく市場性のある有価証券で代用されることもあるが、この場合も、本科目または預り金勘定で処理をする。
ただし、預り有価証券勘定などを使用して区別して管理してもよい。
預り保証金の具体例
預り保証金として処理をするものとしては、具体的には、次のようなものがある。
預り保証金の目的・役割・意義・機能・作用など
債務不履行の担保
そのため、預かった保証金や敷金は将来取引や契約が終了した際には原則として返還するので、負債として計上する必要がある。
預り金のひとつであるが、特に独立した勘定科目としたものである。
また、取引先からの営業保証金の受け入れなどは1年以内に返済する必要はないため、流動負債とはできない。
そこで、預り保証金などの勘定科目を使用して、別途、固定負債として取り扱う。
預り保証金と関係する概念
反対概念・対概念
差入保証金
預り保証金とは反対に担保として差し入れた保証金や敷金については差入保証金勘定で処理をする。
類似概念・類義語
長期預り保証金
1年を超える場合は、特に長期預り保証金勘定で処理することもある。
預り敷金
敷金については特に預り敷金勘定を用いて負債計上することもある。
預り有価証券
前述したとおり、金銭でなく市場性のある有価証券で代用された場合には、預り有価証券勘定で処理をすることもある。
預り保証金の決算等における位置づけ等
預り保証金の財務諸表における区分表示と表示科目
(短期の預り保証金)
(長期の預り保証金)
貸借対照表 > 負債 > 固定負債 > 預り保証金(または長期預り保証金)
区分表示
流動負債・固定負債
預り保証金は、1年基準(ワン・イヤー・ルール)により処理をされ、短期(決算日の翌日から起算して1年以内に支払期限が到来するもの)は流動負債に属し、長期(決算日の翌日から起算して1年を超えて支払期限が到来するもの)は固定負債に属するものとして表示する。
企業会計原則注解
[注16] 流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
…
貸付金、借入金、差入保証金、受入保証金、当該企業の主目的以外の取引によって発生した未収金、未払金等の債権及び債務で、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものは、流動資産又は流動負債に属するものとし、入金又は支払の期限が一年をこえて到来するものは、投資その他の資産又は固定負債に属するものとする。
預り保証金の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
保証金などを預かったときは、預り保証金勘定の貸方に記帳して負債計上する。
そして、後日、預かった保証金などを返還したときは、預り保証金勘定の借方に記帳して減少させる。
保証金や敷金の一部が返還されない場合
保証金や敷金は取引や契約の終了時に返還されるのが原則である。
しかし、契約上その一部が返還されない(「明渡時に20%を償却する」などの償却事項が付いている)と規定されている場合もある。
この場合、返還されない部分については、売上や雑収入勘定で処理する。
岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年、122項。
取引の具体例と仕訳の仕方
保証金や敷金の全額が返還される場合(通常の場合)
保証金・敷金を預かったとき
普通預金 | ✕✕✕✕ | 預り保証金 | ✕✕✕✕ |
保証金・敷金を返還したとき
預り保証金 | ✕✕✕✕ | 普通預金 | ✕✕✕✕ |
預り保証金の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、預り保証金は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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