自動車重量税
自動車重量税とは
自動車重量税の定義・意味など
自動車重量税(じどうしゃじゅうりょうぜい)とは、自動車検査証(車検証)の交付を受ける自動車に対し、自動車の重量等に応じて購入時と車検時に課税する国税をいう。
自動車重量税の法的根拠・法律など
自動車重量税法
自動車重量税法
(課税物件)
第三条 検査自動車及び届出軽自動車には、この法律により、自動車重量税を課する。
自動車重量税の位置づけ・体系(上位概念等)
国税
なお、自動車に関する税金には、自動車重量税も含めて、次のようなものがある。
自動車重量税の計算方法
自動車重量税の税率(税額)は、自動車の種類(乗用自動車・軽自動車・オートバイ等)、車両重量、車検有効期間の区分により、定額で規定されている。
自動車重量税の課税要件
納税義務者
自動車重量税の納税義務者は、自動車検査証の交付等を受ける者と車両番号の指定を受ける者である。
自動車重量税の税額の確定方式
自動車重量税は、印紙税(収入印紙)、登録免許税、延滞税・利子税と同じように、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する(申告納税方式でも賦課課税方式でもない)。
詳細については次のページを参照。
自動車重量税の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
租税公課
自動車重量税を支払ったときは、租税公課勘定(費用)の借方に記帳して費用計上する。
取引の具体例と仕訳の仕方
自動車の購入時
自動車を購入した。車両本体価格は100万円。付随費用は以下のとおり。
- 付属品 20万円
- 販売諸費用 4万5千円
- 自動車税 1万5千円
- 自動車取得税 5万円
- 自動車重量税 2万2千5百円
- リサイクル預託金 1万円
- 自賠責保険 2万5千円
- 登録関係の諸費用(登録手続費用・車庫証明手続等) 5千円
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
車両運搬具 | 1,245,000 | 現金預金 | 1,372,500 |
租税公課 | 92,500 | ||
預託金 | 10,000 | ||
保険料 | 25,000 |
自動車重量税の税務・税法・税制上の取り扱い
必要経費算入・損金算入の可否
自動車重量税は、必要経費算入(所得税法)または損金算入(法人税法)できる。
所得税基本通達
(固定資産税等の必要経費算入)
37-5 業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税(登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除く。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税等は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。
参考:No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期|法人税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5300.htm
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
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