実用新案権
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実用新案権とは
実用新案権の定義・意味など
実用新案権(じつようしんあんけん)とは、実用新案法にもとづいて登録された産業上の物品の形状、構造、組合せについての考案を、独占的・排他的に行使できる権利を処理するための資産勘定をいう。
法人・個人の別
法人・個人
実用新案権の位置づけ・体系(上位概念等)
無形固定資産
- 法律上の権利
- 借地権(地上権を含む)
- 鉱業権
- 漁業権(入漁権を含む)
- 水利権
- 法律によって知的生産物などに与えられる独占的権利
- 特定の施設の利用権など契約上の権利
- ソフトウェア
- コンピュータプログラム
- システム仕様書
- 営業権といった企業信用などにより超過収益力をもたらす権利
- リース資産(当該会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産である等の一定の条件あり)
会社計算規則
(資産の部の区分)
第七十四条 …
3 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
…
三 次に掲げる資産 無形固定資産
イ 特許権
ロ 借地権(地上権を含む。)
ハ 商標権
ニ 実用新案権
ホ 意匠権
ヘ 鉱業権
ト 漁業権(入漁権を含む。)
チ ソフトウエア
リ のれん
ヌ リース資産(当該会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからチまで及びルに掲げるものである場合に限る。)
ル その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
実用新案権の決算等における位置づけ等
実用新案権の財務諸表における区分表示と表示科目
貸借対照表 > 資産 > 固定資産 > 無形固定資産 > 実用新案権
区分表示
無形固定資産
前述したように実用新案権は無形固定資産に属するものとして表示する。
企業会計原則
(貸借対照表科目の分類)
…
(一)資 産
…
B …
営業権、特許権、地上権、商標権等は、無形固定資産に属するものとする。
表示方法
直説法
(帳簿価額)
減価償却の対象となる無形固定資産については、直接法しか認められていない。
つまり、有形固定資産とは異なり、帳簿価額だけを表示し、また、減価償却累計額の注記も不要である。
企業会計原則
(貸借対照表科目の分類)
…
(一)資 産
…
B …
無形固定資産については、減価償却額を控除した未償却残高を記載する。
会社計算規則
(無形固定資産の表示)
第八十一条 各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
実用新案権の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
実用新案権は取得原価で評価したうえ、実用新案権勘定の借方に記帳して資産計上する。そして、その後毎決算期に減価償却により費用処理していく。
取得原価主義の適用
資産としての実用新案権の評価基準については、原則どおり、取得原価主義が適用される。
取得原価(取得価額)の決定方法
実用新案権の取得価額の決定方法は他社から購入した場合と自社で内製した場合とで異なり、特許権に準じて取り扱う。
中野智之 『最新版 仕訳がすぐわかる 経理・勘定科目事典』 ナツメ社、2007年、105項。
減価償却
耐用年数
実用新案権などの工業所有権はそれぞれ法的有効期間が定められているが、実務では税法上の耐用年数を使って減価償却する。
意匠権の耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第一で5年と規定されている。
減価償却の方法
実用新案権などの無形固定資産には、修繕という観念がないため、理論的に定率法による減価償却を認める余地がない。
したがって、原則として、定額法しか認められていない(定例法は、不可)。
取引の具体例と仕訳の仕方
実用新案権を他者から取得した場合
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
実用新案権 | ×××× | 現金 | ×××× |
実用新案権を他者に売却した場合
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
現金 | ×××× | 実用新案権 | ×××× |
実用新案権の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、実用新案権は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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