[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―e-Taxソフト(電子申請・オンライン申請)による作成・提出方法


(" 源泉徴収―事務―給与所得―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―e-Taxソフト(電子申請・オンライン申請)による作成・提出方法 "から複製)

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書のe-Taxソフトによる作成・提出方法

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書を作成して提出するには、大別すると次の2つの方法がある。

  1. 手書きで記入して作成したうえ、持参または郵送
  2. e-Taxソフトで作成したうえ、送信
    1. PCにインストールしたe-Taxソフトで作成・送信
    2. e-Taxソフト(WEB版)で作成・送信

このページでは、国税庁のホームページからダウンロードしてPCにインストールしたe-Taxソフトを使用して給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書を作成したうえ、送信(提出)する方法について説明する。

作業の大きな流れは次のとおり。

  1. 基本作業
  2. 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の作成
  3. 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の送信

なお、電子納の手続きは通常e-Taxソフトの[納付情報登録]メニューから実行するが、源泉所得税の電子納については、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書を作成する必要があるため、特別に[作成]メニューから実行することになる。

1.基本作業

1-1 e-Taxソフトの起動

まず、e-Taxソフトを起動する。

その際、e-Taxソフトの最新のバージョンを確認するためのダイアログボックスが表示されるので、[OK]ボタンをクリックして、バージョンアップを行っておく。

1-2 利用者ファイルの選択

利用者ファイルとは、e-Taxソフトで、電子申告・申請等を行うために会社名など必要な情報を格納したファイルをいう。

e-Taxのメイン画面が開く際には、まず利用者ファイルの選択を促すダイアログボックスが表示されるので、過去に開いた利用者ファイルの一覧から選択したうえ、[OK]ボタンをクリックする。

まだ作成していないのであれば、[新規に利用者ファイルを作成する]というラジオボタンにチェックを入れたうえ、[OK]ボタンをクリックして、利用者ファイルを新規に作成する。

1-3 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の作成準備

以下の作業を順番に行い、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書を作成するための準備作業を行う。

①e-Taxの画面の左にあるメニューボタン[作成]をクリックし、[申告・申請等]ボタンをクリックする。

②[申告・申請等一覧]画面が表示されるので、右下にある[新規作成]ボタンをクリックする。

③[申告・申請等の作成(1/3:種類・目)]ダイアログボックスが表示されるので、次の項目を選択したうえ、[次へ]ボタンをクリックする。

  • 「作成する手続の種類を選択してください」…[申請・申告]を選択(チェック)
  • 「作成する申告・申請等の目を選択してください」…[源泉所得税]を選択

④[申告・申請等の作成(2/3:帳票選択)]ダイアログボックスが表示されるので、[選択可能帳票一覧]の中から[徴収高計算書関係]の中の[給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)](納期の特例を受けている場合は[給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)])を選択したうえ、[次へ]ボタンをクリックする。

⑤[申告・申請等の作成(3/3:名称)]ダイアログボックスが表示されるので、[申告・申請等名]に自分がわかりやすい名称を入力する(たとえば、「平成◯◯年◯◯月分所得税徴収高計算書」等)。

⑥[申告・申請等基本情報]ダイアログボックスが表示されるので、必要な項目を入力したうえ、[OK]ボタンをクリックする。

2.給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の作成

以上の作業が終了すると、e-Taxの画面に戻る。

画面には[帳票一覧]が表示されているので、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)」を選択したうえ、画面のいちばん右下にある[帳票編集]をクリックする。

すると、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の様式が表示されるので、ここに必要項目を入力して、所得税徴収高計算書を作成する。

なお、具体的な入力の仕方については、次のページを参照。

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の書き方・記載例・記入例・作成方法・手引き

必要項目を入力して、所得税徴収高計算書を作成し終わったら、画面右下の[作成完了]ボタンをクリックする。

3.給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の送信

最後に、e-Taxの画面の左にあるメニューボタン[送信]をクリックし、その中の[送信]ボタンをクリックして、作成した給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書を送信する。

なお、所得税徴収高計算書については電子証明書は不要とされているので、電子署名をする必要はない。



現在のページのサイトにおける位置づけ

 現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 98 ページ]

  1. 会議費
  2. 会議費―範囲・具体例
  3. 外注加工費
  4. 外注工賃
  5. 外注費(業務委託費・外注工賃)
  6. 貸倒損失(貸倒金)
  7. 貸倒引当金繰入額(貸倒引当金繰入)
  8. 管理諸費
  9. 管理費
  10. 寄付金(寄附金)
  11. 寄付金(寄附金)―分類
  12. 寄付金(寄附金)―分類―個人の場合―特定寄附金
  13. 寄付金(寄附金)―分類―個人の場合―特定寄附金―具体例―指定寄附金
  14. 寄付金(寄附金)―分類―個人の場合―特定寄附金―具体例―特定公益増進法人に対する寄付金
  15. 寄付金(寄附金)―分類―個人の場合―特定寄附金―具体例―認定NPO法人(認定特定非営利活動法人)に対する寄付金
  16. 寄付金(寄附金)―分類―法人の場合―指定寄附金
  17. 寄付金(寄附金)―分類―法人の場合―特定公益増進法人に対する寄付金
  18. 寄付金(寄附金)―分類―法人の場合―認定NPO法人(認定特定非営利活動法人)に対する寄付金
  19. 寄付金(寄附金)―税務処理
  20. 給与手当(給料手当・給料・給与)
  21. 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例
  22. 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例―みなし給与
  23. 給与手当(給料手当・給料・給与)―範囲・具体例―みなし給与―渡切交際費
  24. 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当
  25. 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当―年次有給休暇手当
  26. 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当―年次有給休暇手当―金額―①平均賃金
  27. 給与手当(給料手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当―通勤手当
  28. 給与手当(給料手当・給料・給与)―範囲・具体例―現物給与
  29. 給与手当(給料手当・給料・給与)―事務
  30. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)
  31. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則
  32. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)
  33. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件
  34. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件―労使協定―賃金の口座振込に関する協定書
  35. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―③全額払の原則
  36. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―③全額払の原則―例外―労使協定―賃金控除に関する協定書(24協定書・チェックオフ協定書)
  37. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―書類整備―法定帳簿(法定三帳簿)
  38. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収
  39. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―源泉所得税(源泉税)
  40. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―対象者―源泉徴収義務者
  41. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得
  42. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得―確定申告など他制度との関係
  43. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―時期
  44. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―時期―納付―例外①―納期の特例
  45. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―時期―納付―例外②―納期限の特例
  46. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き
  47. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月
  48. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額
  49. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算
  50. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算―給与所得の源泉徴収税額表(源泉徴収税額表・税額表)
  51. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)
  52. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―記載事項
  53. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―書き方
  54. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付
  55. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書
  56. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
  57. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出
  58. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―書き方
  59. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―e-Taxソフト(電子申請・オンライン申請)による作成・提出方法
  60. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―②納税―電子納税
  61. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―源泉徴収税額がない場合
  62. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―①新たに従業員を採用した場合―被保険者資格取得届(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届)
  63. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―①新たに従業員を採用した場合―被保険者資格取得届―手続き
  64. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届)
  65. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届―手続き
  66. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届)
  67. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届―手続き
  68. 教育研修費
  69. 業務委託費
  70. 減価償却費
  71. 研究開発費
  72. 研修費(教育研修費)
  73. 広告宣伝費
  74. 交際費(接待交際費・交際接待費・交際費等)
  75. 交際費(交際接待費・接待交際費)―定義―交際費等
  76. 交際費(交際接待費・接待交際費)―範囲
  77. 交際費(交際接待費・接待交際費)―具体例
  78. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別
  79. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―給料手当
  80. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―福利厚生費
  81. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―会議費
  82. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―広告宣伝費
  83. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―寄付金
  84. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―売上割戻し
  85. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―販売手数料
  86. 交際費(交際接待費・接待交際費)―仕訳
  87. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度
  88. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―定額控除限度額
  89. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―平成26年度改正
  90. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―1人当たり5000円以下の飲食費
  91. 公租公課
  92. 公租公課―範囲・具体例
  93. 公租公課―会計
  94. 公租公課―税務
  95. 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―所得税法上の取り扱い
  96. 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―法人税法上の取り扱い
  97. 固定資産税
  98. 顧問料

 現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー