[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き


(" 納税―源泉徴収―事務―給与所得―手続き "から複製)

源泉徴収年末調整制度に関する諸手続き―手順・方法・仕方

1.毎月①―毎月の給料等から源泉徴収

まず、毎月の給料等から、源泉所得税などを源泉徴収(天引き)する。

なお、この場合、給料のなかには、所得課税対象とはならないもの(=非課所得)があるので、注意を要する。

たとえば、通勤手当などがその代表である。

非課税所得―所得区分別分類―給与所得に関するもの - 税金―所得税法

 

2.毎月②―源泉徴収税額所得)の納付

徴収した所得などは、原則として、給料手当などを支給した翌月の10日までに、務署(国)に所得税徴収高計算書を作成して提出したうえ納付しなければならない。

ただし、例外的に、従業員が10名未満の場合は、納期の特例という制度により、1~6月分を7月10日、7~12月分を翌年1月10日の年2回にまとめて納付できる。

源泉徴収―総論―納付の時期・期限―例外①―納期の特例 - 税金―所得税法

 

3.年末―年末調整

源泉徴収による納は、仮払い的な性格なものである。

そこで、年末には、従業員の一人ひとりについて所得を確定して、正しい確定所得を計算し、源泉所得税による仮払いを精算する必要がある。

この手続きを年末調整という。

なお、源泉所得税と確定所得との差額は、本人から追加徴収、または還付することとなる。

 

4.翌年1月―源泉徴収票の作成と提出・交付

給与等を支払った場合、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票を2通作成しなければならない。

そして、そのうちの1通は翌年の1月31日までに務署に提出し、残りの1通は給与等の支払を受ける者に交付する。

源泉徴収票

 



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  59. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―e-Taxソフト(電子申請・オンライン申請)による作成・提出方法
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  82. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―広告宣伝費
  83. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―寄付金
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  86. 交際費(交際接待費・接待交際費)―仕訳
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  88. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―定額控除限度額
  89. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―平成26年度改正
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