[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例


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給与所得の範囲・具体例

給与所得に含まれるもの(該当するもの)

所得法は給与所得について次のような体系で規定している。

大別すると、銭と銭以外の経済利益の2つに分類できる。

給与

まず、基本的な給与所得が例示列挙のかたちで定義されている。

所得
給与所得
第二十八条 給与所得とは、俸給、給料賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。

基本給

賞与

基本給や賞与の性質を有する給与①―諸手当

諸手当にはたとえば次のようなものがある。

通勤手当

会計上、通勤手当は通常その額にかかわらず給料手当に含めて処理する。

ただし、所得法上の取り扱いが異なるので、独立した勘定科目を設けて処理してもよい。

委員手当

国または地方公共団体の各種委員会(審議会・調査会・協議会等の名称のものを含む。)の委員に対する謝手当等の報酬は、原則として、給与に含まれる。

基本給や賞与の性質を有する給与②―みなし給与

みなし給与とは、給料等以外の名目で支給される銭をいう。

具体的には以下のようなものがある。

養老生命保険定期保険・定期付養老生命保険の掛金

定期付養老生命保険については、次のページを参照。

収入金額に算入する金額―原則―経済的な利益―給与等―定期付養老生命保険

永年勤続表彰でもらう

渡切交際費

いわゆる渡切交際費、すなわち、役員・従業員に、交際費等の名目で、使用者の業務のために使用すべきものとして支給されたものであっても、そのために使用したことの事績が明らかでないものは、その支給を受ける者の給与等に該当するものとされている。

引用元・参考元:役員等に支給する渡切交際費がある場合の「給与所得の源泉徴収票」の記載方法|国税庁 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/19.htm

例外的規定(個人事業の場合)

個人事業においては、事業主の親族に支払った給料は、原則として必要経費に算入できない(つまり、給与所得としては取り扱われない)。

しかし、青色申告の場合は青色事業専従者給与、白色申告の場合は事業専従者控除額という制度があり、一定の条件・要件を満たせば、必要経費に算入できる。

したがって、この場合は、青色事業専従者給与事業専従者控除額も給与所得のひとつとされる。

経済利益現物給与

給与所得銭以外の経済利益も含む。

経済利益は一般に現物給与と呼ばれている。

所得
収入金額
第三十六条 その年分の各種所得額の計算上収入金額とすべき額又は総収入金額に算入すべき額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき額(銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。

給与所得に含まれないもの(該当しないもの)

非課所得
通勤手当

給与所得関係で非課とされている代表的なものとしては、通勤手当現金や通勤定期券などの現物)がある。

通勤手当は、一定の額以下であれば、非課とされている。

その他、給与所得関係で非課とされているものについては、次のページを参照。

非課税所得―給与所得に該当するもの

しない経済利益現物給与

実務上、現物給与のなかには、給与所得にはあたらものとして、課税対象とされていないものもある。

所得基本通達36-21以下36-30までに、課税対象とはならない現物給付の具体例があげられている。



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  1. 会議費
  2. 会議費―範囲・具体例
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  6. 貸倒損失(貸倒金)
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  9. 管理費
  10. 寄付金(寄附金)
  11. 寄付金(寄附金)―分類
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  19. 寄付金(寄附金)―税務処理
  20. 給与手当(給料手当・給料・給与)
  21. 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例
  22. 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例―みなし給与
  23. 給与手当(給料手当・給料・給与)―範囲・具体例―みなし給与―渡切交際費
  24. 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当
  25. 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当―年次有給休暇手当
  26. 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当―年次有給休暇手当―金額―①平均賃金
  27. 給与手当(給料手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当―通勤手当
  28. 給与手当(給料手当・給料・給与)―範囲・具体例―現物給与
  29. 給与手当(給料手当・給料・給与)―事務
  30. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)
  31. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則
  32. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)
  33. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件
  34. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件―労使協定―賃金の口座振込に関する協定書
  35. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―③全額払の原則
  36. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―③全額払の原則―例外―労使協定―賃金控除に関する協定書(24協定書・チェックオフ協定書)
  37. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―書類整備―法定帳簿(法定三帳簿)
  38. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収
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  42. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得―確定申告など他制度との関係
  43. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―時期
  44. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―時期―納付―例外①―納期の特例
  45. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―時期―納付―例外②―納期限の特例
  46. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き
  47. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月
  48. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額
  49. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算
  50. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算―給与所得の源泉徴収税額表(源泉徴収税額表・税額表)
  51. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)
  52. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―記載事項
  53. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―書き方
  54. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付
  55. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書
  56. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
  57. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出
  58. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―書き方
  59. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―e-Taxソフト(電子申請・オンライン申請)による作成・提出方法
  60. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―②納税―電子納税
  61. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―源泉徴収税額がない場合
  62. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―①新たに従業員を採用した場合―被保険者資格取得届(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届)
  63. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―①新たに従業員を採用した場合―被保険者資格取得届―手続き
  64. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届)
  65. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届―手続き
  66. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届)
  67. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届―手続き
  68. 教育研修費
  69. 業務委託費
  70. 減価償却費
  71. 研究開発費
  72. 研修費(教育研修費)
  73. 広告宣伝費
  74. 交際費(接待交際費・交際接待費・交際費等)
  75. 交際費(交際接待費・接待交際費)―定義―交際費等
  76. 交際費(交際接待費・接待交際費)―範囲
  77. 交際費(交際接待費・接待交際費)―具体例
  78. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別
  79. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―給料手当
  80. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―福利厚生費
  81. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―会議費
  82. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―広告宣伝費
  83. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―寄付金
  84. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―売上割戻し
  85. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―販売手数料
  86. 交際費(交際接待費・接待交際費)―仕訳
  87. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度
  88. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―定額控除限度額
  89. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―平成26年度改正
  90. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―1人当たり5000円以下の飲食費
  91. 公租公課
  92. 公租公課―範囲・具体例
  93. 公租公課―会計
  94. 公租公課―税務
  95. 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―所得税法上の取り扱い
  96. 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―法人税法上の取り扱い
  97. 固定資産税
  98. 顧問料

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