[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―販売手数料


販売手数料と交際費との区別・区分

販売手数料交際費との区別が実務上困難な場合がある。

販売手数料として処理する場合

販売奨励金

法上、法人が販売促進の目的で特定の地域の得意先である事業者に対して販売奨励金等として銭または事業用資産を交付する場合の費用は、原則として交際費に該当しないものとされているので、販売手数料(または販売奨励金販売促進費等)勘定で処理する。

措置法通達
事業者に銭等で支出する販売奨励金等の費用
61の4(1)-7 法人が販売促進の目的で特定の地域の得意先である事業者に対して販売奨励金等として銭又は事業用資産を交付する場合のその費用は、交際費等に該当しない。ただし、その販売奨励金等として交付する銭の全部又は一部が61の4(1)-15の(5)に掲げる交際費等の負担額として交付されるものである場合には、その負担額に相当する部分の額についてはこの限りでない。

交際費として処理する場合

商品券・ビール券や旅行・観劇

販売に際して交付する銭に代えて、商品券やビール券などで支払った場合や、旅行や観劇に招待したような場合は、交際費として処理する。

一定の契約に基づかない支払い

販売手数料は、あらかじめ定められた契約等にもとづいて取引数量または額などに応じて代理店などへ支払う手数料等を処理する場合に用いる。

したがって、あらかじめ定められた契約にもとづかない支払いについては交際費としてみなされる場合がある。

参考:岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年、171項。

情報提供料

情報提供等を業として行っていない者に対し、情報提供等の対価として品を交付した場合の費用は、あらかじめ締結された契約にもとづくなど一定の要件を満たすことによって正当な対価の支払いであると認められない場合には、交際費とみなされる。

正当な対価の支払いであると認められる場合には販売手数料または支払手数料勘定などで処理をする。

措置法通達
情報提供料等と交際費等との区分)
61の4(1)-8 法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下61の4(1)-8において「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として品を交付した場合であっても、その品の交付につき例えば次の要件の全てを満たしている等その品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用交際費等に該当しない。
(1) その品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
(3) その交付した品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。



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  50. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算―給与所得の源泉徴収税額表(源泉徴収税額表・税額表)
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  52. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―記載事項
  53. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―書き方
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  58. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―書き方
  59. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―e-Taxソフト(電子申請・オンライン申請)による作成・提出方法
  60. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―②納税―電子納税
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  72. 研修費(教育研修費)
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  75. 交際費(交際接待費・接待交際費)―定義―交際費等
  76. 交際費(交際接待費・接待交際費)―範囲
  77. 交際費(交際接待費・接待交際費)―具体例
  78. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別
  79. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―給料手当
  80. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―福利厚生費
  81. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―会議費
  82. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―広告宣伝費
  83. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―寄付金
  84. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―売上割戻し
  85. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―販売手数料
  86. 交際費(交際接待費・接待交際費)―仕訳
  87. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度
  88. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―定額控除限度額
  89. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―平成26年度改正
  90. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―1人当たり5000円以下の飲食費
  91. 公租公課
  92. 公租公課―範囲・具体例
  93. 公租公課―会計
  94. 公租公課―税務
  95. 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―所得税法上の取り扱い
  96. 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―法人税法上の取り扱い
  97. 固定資産税
  98. 顧問料

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