交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―販売手数料
販売手数料と交際費との区別・区分
販売手数料として処理する場合
販売奨励金
税法上、法人が販売促進の目的で特定の地域の得意先である事業者に対して販売奨励金等として金銭または事業用資産を交付する場合の費用は、原則として交際費に該当しないものとされているので、販売手数料(または販売奨励金・販売促進費等)勘定で処理する。
措置法通達
(事業者に金銭等で支出する販売奨励金等の費用)
61の4(1)-7 法人が販売促進の目的で特定の地域の得意先である事業者に対して販売奨励金等として金銭又は事業用資産を交付する場合のその費用は、交際費等に該当しない。ただし、その販売奨励金等として交付する金銭の全部又は一部が61の4(1)-15の(5)に掲げる交際費等の負担額として交付されるものである場合には、その負担額に相当する部分の金額についてはこの限りでない。
交際費として処理する場合
商品券・ビール券や旅行・観劇
販売に際して交付する金銭に代えて、商品券やビール券などで支払った場合や、旅行や観劇に招待したような場合は、交際費として処理する。
一定の契約に基づかない支払い
販売手数料は、あらかじめ定められた契約等にもとづいて取引数量または金額などに応じて代理店などへ支払う手数料等を処理する場合に用いる。
したがって、あらかじめ定められた契約にもとづかない支払いについては交際費としてみなされる場合がある。
参考:岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年、171項。
情報提供料
情報提供等を業として行っていない者に対し、情報提供等の対価として金品を交付した場合の費用は、あらかじめ締結された契約にもとづくなど一定の要件を満たすことによって正当な対価の支払いであると認められない場合には、交際費とみなされる。
正当な対価の支払いであると認められる場合には販売手数料または支払手数料勘定などで処理をする。
措置法通達
(情報提供料等と交際費等との区分)
61の4(1)-8 法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下61の4(1)-8において「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件の全てを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。
(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
(3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
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