[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


貸倒損失(貸倒金)


貸倒損失とは 【bad debts

貸倒損失の定義・意味など

貸倒損失(かしだおれそんしつ)とは、当期に発生した売上債権売掛金受取手形)、貸付金未収入金未収金)、立替金前渡金などの金銭債権が、たとえば、取引先の経営状態の悪化や倒産などにより売掛金を回収できなかったり、受取手形不渡りになるなど、当期に実際に回収不能となった(つまり、貸倒れになった)場合に、その損失額を処理する費用勘定をいう。

貸倒損失の別名・別称・通称など

貸倒金

貸倒損失は貸倒金(かしだおれきん)ともいう。

法人・個人の別

法人・個人

貸倒損失は法人・個人で使用する勘定科目である。

貸倒損失と関係する概念

類似概念・類義語
貸倒引当金

貸倒損失と同じようなものに、貸倒引当金がある。

貸倒引当金とは、決算日において、翌期以降に金銭債権の回収不能が予測される場合に、その見込額をあらかじめ計上したものをいう。

貸倒引当金の設定

貸倒損失の決算等における位置づけ等

貸倒損失の財務諸表における区分表示表示科目

区分表示
貸倒となった債権が営業上の取引に基づく場合(異常なものを除く)

販売費及び一般管理費

損益計算書経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 貸倒損失(または貸倒金)

貸倒となった債権が営業上の取引以外の取引に基づく場合

営業外費用

損益計算書経常損益の部 > 営業外損益の部 > 営業外費用 > 貸倒損失(または貸倒金)

貸倒となった債権が臨時かつ巨額の場合

特別損失

損益計算書特別損益の部 > 特別損失 > 貸倒損失(または貸倒金)

表示科目
貸倒損失

貸倒損失については財務諸表等規則93条で区分掲記が定められているので、原則として貸倒損失として表示する。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
営業外費用の表示方法)
第九十三条  営業外費用に属する費用は、支払利息社債利息社債発行費償却創立費償却開業費償却貸倒引当金繰入額又は貸倒損失(第八十七条の規定により販売費として記載されるものを除く。)、有価証券売却損売上割引その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

貸倒損失の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
貸倒損失の計上

貸倒損失の計上にあたっては、まず、貸倒損失として計上できるかどうかについて務(法人税基本通達)上の要件が定められているので注意を要する。

要件を満たしているかどうかは慎重な判断が必要になり、要件を満たしていないのに貸倒損失として処理した場合には贈与として取り扱われる(具体的には寄付金役員賞与勘定で処理することになる)。

貸倒損失の計上の要件や債権が期中貸し倒れた場合の会計処理の詳細については次のページを参照。

貸倒れ―期中―貸倒損失の計上

貸倒れ処理済み債権の回収

当期に貸倒れとして処理した債権を後日になって回収した場合の会計処理については次のページを参照。

貸倒れ―期中―貸倒れ処理済み債権の回収

貸倒損失の管理

貸倒損失の会計資料証憑・証拠)
債権放棄通知書

貸倒損失として損金処理をするには、配達証明付の内容証明郵便債権放棄の通知をする必要がある。

なお、債権放棄とは、法律的には(民法上は)免除といい、債権者の一方的な意思表示(単独行為)により債務を消滅させることをいう。

債権放棄の詳細については、下記のページを参照。

内容証明郵便の書き方・書式・文例: 債権放棄とは

また、債権放棄通知書のテンプレートは次のページなどにある。

[文書]テンプレートの無料ダウンロード: 法律にもとづく通知書―債権放棄通知書

取引の具体例と仕訳の仕方

貸倒損失の計上

次のページを参照。

貸倒れ―期中―貸倒損失の計上

貸倒れ処理済み債権の回収

次のページを参照。

貸倒れ―期中―貸倒れ処理済み債権の回収

貸倒損失の務・法・制上の取り扱い

必要経費算入(所得法)・損金算入法人税法)の可否

務上の要件を満たす場合には、事業上の損失なので、その全額を必要経費算入(所得法上)・損金算入法人税法上)できる。

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

課税取引

消費税法上、貸倒損失は原則として課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。

ただし、例外的に消費税免税事業者であった課税期間売掛金貸倒れが生じても控除できない。

岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年、179項。



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  1. 会議費
  2. 会議費―範囲・具体例
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  5. 外注費(業務委託費・外注工賃)
  6. 貸倒損失(貸倒金)
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  9. 管理費
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  19. 寄付金(寄附金)―税務処理
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  21. 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例
  22. 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例―みなし給与
  23. 給与手当(給料手当・給料・給与)―範囲・具体例―みなし給与―渡切交際費
  24. 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当
  25. 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当―年次有給休暇手当
  26. 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当―年次有給休暇手当―金額―①平均賃金
  27. 給与手当(給料手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当―通勤手当
  28. 給与手当(給料手当・給料・給与)―範囲・具体例―現物給与
  29. 給与手当(給料手当・給料・給与)―事務
  30. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)
  31. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則
  32. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)
  33. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件
  34. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件―労使協定―賃金の口座振込に関する協定書
  35. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―③全額払の原則
  36. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―③全額払の原則―例外―労使協定―賃金控除に関する協定書(24協定書・チェックオフ協定書)
  37. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―書類整備―法定帳簿(法定三帳簿)
  38. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収
  39. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―源泉所得税(源泉税)
  40. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―対象者―源泉徴収義務者
  41. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得
  42. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得―確定申告など他制度との関係
  43. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―時期
  44. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―時期―納付―例外①―納期の特例
  45. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―時期―納付―例外②―納期限の特例
  46. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き
  47. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月
  48. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額
  49. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算
  50. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算―給与所得の源泉徴収税額表(源泉徴収税額表・税額表)
  51. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)
  52. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―記載事項
  53. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―書き方
  54. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付
  55. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書
  56. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
  57. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出
  58. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―書き方
  59. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―e-Taxソフト(電子申請・オンライン申請)による作成・提出方法
  60. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―②納税―電子納税
  61. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―源泉徴収税額がない場合
  62. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―①新たに従業員を採用した場合―被保険者資格取得届(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届)
  63. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―①新たに従業員を採用した場合―被保険者資格取得届―手続き
  64. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届)
  65. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届―手続き
  66. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届)
  67. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届―手続き
  68. 教育研修費
  69. 業務委託費
  70. 減価償却費
  71. 研究開発費
  72. 研修費(教育研修費)
  73. 広告宣伝費
  74. 交際費(接待交際費・交際接待費・交際費等)
  75. 交際費(交際接待費・接待交際費)―定義―交際費等
  76. 交際費(交際接待費・接待交際費)―範囲
  77. 交際費(交際接待費・接待交際費)―具体例
  78. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別
  79. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―給料手当
  80. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―福利厚生費
  81. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―会議費
  82. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―広告宣伝費
  83. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―寄付金
  84. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―売上割戻し
  85. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―販売手数料
  86. 交際費(交際接待費・接待交際費)―仕訳
  87. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度
  88. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―定額控除限度額
  89. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―平成26年度改正
  90. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―1人当たり5000円以下の飲食費
  91. 公租公課
  92. 公租公課―範囲・具体例
  93. 公租公課―会計
  94. 公租公課―税務
  95. 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―所得税法上の取り扱い
  96. 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―法人税法上の取り扱い
  97. 固定資産税
  98. 顧問料

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