交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―福利厚生費
福利厚生費と交際費との区別・区分
区別基準
福利厚生費の性質を有するもの
措置法通達では、福利厚生費の性質を有するものは交際費に含まれないものとされている。
(交際費等の意義)
61の4(1)-1 措置法第61条の4第3項に規定する「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいうのであるが、主として次に掲げるような性質を有するものは交際費等には含まれないものとする。
…
(4) 福利厚生費
…
平等か否か
福利厚生費の性質を有するか否かは、具体的には平等な支出か否かによって判断する。
すなわち、従業員等の慰安等のため全員に平等に支出する費用は、福利厚生費の性質を有するものとして交際費に含まれない。
これには、たとえば、次のようなものがある。
- 従業員等の慰安のための社内運動会、社内旅行、懇親会、観劇などの費用
- 創立記念日、新社屋落成式などの際に従業員等に供与される飲食代
- 慶弔規定などに基づき従業員等とその親族等に対して支出する祝儀・祝い金や香典などの慶弔費
なお、これに対して、たとえば、役員だけを対象とした懇親会費などは交際費として処理をする。
具体例
措置法通達では、具体的には次に掲げるものが福利厚生費の性質を有するものとして、交際費に含まれないものとしている。
- 創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用
- 従業員等(従業員等であった者を含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用
(福利厚生費と交際費等との区分)
61の4(1)-10 社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれないものとする。
(1) 創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2) 従業員等(従業員等であった者を含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用
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