公租公課
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租税公課とは
租税公課の定義・意味など
租税公課(そぜいこうか)とは、租税と公課を処理する費用勘定をいう。
このうち、租税とは、国税と地方税などの税金をいう。
そして、公課とは、国・地方公共団体・その他団体などから課せられる会費・組合費・賦課金や交通反則金などの罰金などの負担金をいう。
租税公課の科目属性
費用
租税公課は、「販売費及び一般管理費」(製造業の場合は「製造費用」)の一費用項目として会社の費用である。
租税公課の別名・別称・通称など
公租公課
法人・個人の別
法人・個人
租税公課の範囲・具体例
次のページを参照。
他の勘定科目との関係
法人税等(法人税、住民税及び事業税)
前述したように、会計上、租税公課に係る支出も「販売費及び一般管理費」として、費用にできる。
つまり、会計上は、経費算入が認められていること(経費で落とせる税金等であること)を意味する。
ただし、法人税法上、法人税、法人住民税、事業税については、費用とは認められない(損金不算入の税金とされている)。
そこで、会計上の処理と税法上の処理を統一するため、こららの税金については、別途、法人税等(法人税、住民税及び事業税)勘定を用いて処理するのが通常である。
仮払消費税勘定・仮受消費税
消費税の会計処理で税込処理方式を採用している場合には損金算入となるので、租税公課勘定を使用する。
これに対して、税抜処理方式を採用している場合には損金不算入となるので、仮払消費税・仮受消費税勘定を用いて処理する。
預り金(役員預り金・従業員預り金)
源泉所得税については、預り金(役員預り金・従業員預り金)勘定を使用する。
諸会費
会費(年会費など)・組合費・賦課金等については諸会費勘定で処理をしてもよい。
租税公課の決算書における位置づけ等
租税公課の財務諸表における区分表示と表示科目
税法上費用になる場合
損益計算書 > 経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 租税公課
区分表示
租税公課は販売費及び一般管理費に属するものとして表示する。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(販売費及び一般管理費の範囲)
第八十四条 会社の販売及び一般管理業務に関して発生したすべての費用は、販売費及び一般管理費に属するものとする。
金融庁総務企画局 『「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)』
84 規則第84条に規定する販売費及び一般管理費に属する費用とは、会社の販売及び一般管理業務に関して発生した費用例えば販売手数料、荷造費、運搬費、広告宣伝費、見本費、 保管費、納入試験費、販売及び一般管理業務に従事する役員、従業員の給料、賃金、手当、 賞与、福利厚生費並びに販売及び一般管理部門関係の交際費、旅費、交通費、通信費、光熱費及び消耗品費、租税公課、減価償却費、修繕費、保険料、不動産賃借料及びのれんの償却額をいう。
税法上費用にならない場合
その内容に応じて、表示する。
次のページを参照。
税金費用/税金債務の勘定の財務諸表における区分表示と表示科目
所得税の青色申告決算書(損益計算書)記載の勘定科目の当否
租税公課は所得税青色申告決算書に記載されている勘定科目名である。
租税公課の会計・簿記・経理上の取り扱い
次のページを参照。
租税公課の税務・税法・税制上の取り扱い
必要経費算入(所得税法)・損金算入(法人税法)の可否
次のページを参照。
租税公課―税務・税法・税制上の取り扱い―必要経費算入・損金算入の可否
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、租税公課は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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