給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―時期―納付―例外②―納期限の特例
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納期限の特例とは
納期限の特例の定義・意味・意義
源泉徴収した所得税の納付期限は、原則として徴収した日の属する月の翌月10日までです。
ただし、例外的に次の2つの制度(特例)が認められています。
このうち納期限の特例とは、納期の特例を受けている源泉徴収義務者が所定の届出を行うことで、7月~12月で源泉徴収した所得税の納付期限については、さらに翌年1月10日から1月20日までに延長できるという制度です。
納期限の特例の趣旨・目的・役割・機能
納期限の特例の制度は、忙しい年末年始について、とくに納付期限を延長することを認めた制度です。
納期限の特例の適用を受けるための届出の手続き
納期限の特例の適用を受けるには、納期の特例を受けていることが前提となります。
その年の12月20日までに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を所轄の税務署長に提出して行います。
納期の特例の承認申請と同時にこの届出書を提出することもできます。
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