公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―所得税法上の取り扱い
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必要経費算入の可否
所得税法は、一定の租税公課については、必要経費算入を制限しています。
必要経費算入不可
1.個人を対象として課税される租税公課
個人を対象として課税される租税公課は、所得税法上、必要経費に算入されません。
これには次の3つがあります。
2.罰課金(罰科金)
交通反則金
所得税法
第四款 必要経費等の計算
第一目 家事関連費、租税公課等
(家事関連費等の必要経費不算入等)
第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
一 ...
二 所得税(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付する第百三十一条第三項(確定申告税額の延納に係る利子税)又は第百三十六条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)の規定による利子税で、その事業についてのこれらの所得に係る所得税の額に対応するものとして政令で定めるものを除く。)
三 所得税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法 (昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税
四 地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)
五 地方税法 の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
六 罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
七 損害賠償金(これに類するものを含む。)で政令で定めるもの
...
必要経費算入可
所得税・住民税・相続税以外の租税公課
所得税・住民税・相続税以外の租税公課については、必要経費の要件を満たすのであれば、必要経費に算入することができます。
たとえば、必要経費に算入できる租税公課としては次のようなものがあります。
所得税基本通達
(固定資産税等の必要経費算入)
37-5 業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税(登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除く。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税等は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。
事業税
固定資産税
利子税
会費・組合費・賦課金
次に掲げる団体などの会費・組合費・賦課金なども必要経費になります。
- 商工会議所
- 商工会
- 協同組合
- 同業者組合
- 商店会など
租税公課の必要経費算入制限の趣旨・目的・役割・機能
所得税や住民税が必要経費不算入とされるのは、そもそもその税制上の仕組みとして、税引前の所得などから税金を納付するものとして制度が作られているからです。
租税公課の必要経費算入制限に関する位置づけ・体系
所得税法では、罰課金等一定の支出の必要経費算入を制限しています。
これは、次のように整理することができます。
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