[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


貸倒引当金繰入額(貸倒引当金繰入)


貸倒引当金繰入額とは

貸倒引当金繰入額の定義・意味など

貸倒引当金繰入額(かしだおれひきあてきんくりいれがく)とは、決算時に貸倒引当金の設定をする(貸倒見積額(=債権の期末残高のうち次期以降貸倒れになることが予想される額)を計上する)際に貸倒引当金勘定評価性引当金資産のマイナス勘定評価勘定で一種の負債勘定)の相手勘定科目となる費用勘定をいう。

貸倒引当金繰入額の別名・別称・通称など

貸倒引当金繰入

簿記の試験などでは、貸倒引当金繰入と表記されるようである。

法人・個人の別

法人・個人

貸倒引当金繰入額は法人・個人で使用される勘定科目である。

貸倒引当金繰入額の位置づけ・体系(上位概念等)

貸倒引当金の設定

貸倒引当金繰入額は貸倒引当金の設定で用いる勘定科目である。

また、貸倒引当金を設定する際には、前期に設定した貸倒引当金が残っている場合がある。

この場合、前期に計上した貸倒引当金は全額戻し入れ(取り崩し)、あらためて当期の貸倒見積額を全額繰り入れるという洗替法と、当期は前期との差額分だけ貸倒引当金を繰り入れる、あるいは戻し入れるという差額補充法という2つの貸倒引当金の設定方法がある(→貸倒引当金の設定方法)。

貸倒引当金繰入額は、洗替法で処理する場合、または、差額補充法で、当期に設定すべき貸倒引当金が前期末に設定した貸倒引当金より大きい場合にも使用される。

貸倒引当金繰入額の科目属性

貸倒引当金繰入額は貸倒損失と同じく費用勘定としての性格を有するが、貸倒損失が実際の貸倒れ額であるのに対し、貸倒引当金繰入は貸倒れの見積り額である。

貸倒引当金繰入額の決算等における位置づけ等

貸倒引当金繰入額の財務諸表における区分表示表示科目

貸倒引当金繰入額の損益計算書における表示個所としては、営業上(通常)の取引に基づく債権(営業債権)に対する繰入額は販売費及び一般管理費に、それ以外の金銭債権に対する繰入額は営業外費用などに計上することになる。

区分表示
営業上の取引に基づく債権を対象とする場合(異常なものを除く)

販売費及び一般管理費

損益計算書経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 貸倒引当金繰入額

営業上の取引以外の取引に基づく債権を対象とする場合

営業外費用

損益計算書経常損益の部 > 営業外損益の部 > 営業外費用 > 貸倒引当金繰入額

臨時かつ巨額の債権を対象とする場合

特別損失

損益計算書特別損益の部 > 特別損失 > 貸倒引当金繰入額

表示科目
貸倒引当金繰入額

貸倒引当金繰入額については財務諸表等規則93条で区分掲記が定められているので、原則として貸倒引当金繰入額として表示する。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
営業外費用の表示方法)
第九十三条  営業外費用に属する費用は、支払利息社債利息社債発行費償却創立費償却開業費償却、貸倒引当金繰入額又は貸倒損失(第八十七条の規定により販売費として記載されるものを除く。)、有価証券売却損売上割引その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

貸倒引当金繰入額の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
期末決算時)

貸倒引当金の設定

決算において、債権の期末残高に対して貸倒引当金を設定する場合は、貸倒引当金設定額=貸倒見積額貸倒引当金繰入額勘定費用)の借方に記帳して費用計上するとともに、貸倒引当金勘定貸方に記帳する。

詳細については次のページを参照。

貸倒引当金の設定

貸倒引当金の設定方法

前期に設定した貸倒引当金が残っている場合の貸倒引当金の設定方法については次のページを参照。

貸倒引当金の設定方法

取引の具体例と仕訳の仕方

貸倒引当金の設定

取引

決算において、期末売上債権残高に対して貸倒引当金を設定する。

仕訳

借方科目
貸方科目
貸倒引当金繰入額 ✕✕✕✕ 貸倒引当金 ✕✕✕✕

前期に設定した貸倒引当金が残っている場合
洗替法

取引

決算にあたり、30万円の貸倒引当金を設定する。なお、設定前の貸倒引当金勘定残高は25万円である。

仕訳

借方科目貸方科目
貸倒引当金 250,000 貸倒引当金戻入額 250,000
貸倒引当金繰入額 300,000 貸倒引当金 300,000

差額補充法

貸倒見積額貸倒引当金勘定残高よりも多い場合)

取引

決算にあたり、30万円の貸倒引当金を設定する。なお、設定前の貸倒引当金勘定残高は25万円である。

仕訳

借方科目貸方科目
貸倒引当金繰入額 50,000 貸倒引当金 50,000

貸倒引当金繰入額の務・法・制上の取り扱い

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

不課税取引課税対象外)

消費税法上、貸倒引当金繰入額は不課税取引として消費税の課税対象外である。



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  33. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件
  34. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件―労使協定―賃金の口座振込に関する協定書
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  50. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算―給与所得の源泉徴収税額表(源泉徴収税額表・税額表)
  51. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)
  52. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―記載事項
  53. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―書き方
  54. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付
  55. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書
  56. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
  57. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出
  58. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―書き方
  59. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―e-Taxソフト(電子申請・オンライン申請)による作成・提出方法
  60. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―②納税―電子納税
  61. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―源泉徴収税額がない場合
  62. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―①新たに従業員を採用した場合―被保険者資格取得届(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届)
  63. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―①新たに従業員を採用した場合―被保険者資格取得届―手続き
  64. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届)
  65. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届―手続き
  66. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届)
  67. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届―手続き
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  70. 減価償却費
  71. 研究開発費
  72. 研修費(教育研修費)
  73. 広告宣伝費
  74. 交際費(接待交際費・交際接待費・交際費等)
  75. 交際費(交際接待費・接待交際費)―定義―交際費等
  76. 交際費(交際接待費・接待交際費)―範囲
  77. 交際費(交際接待費・接待交際費)―具体例
  78. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別
  79. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―給料手当
  80. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―福利厚生費
  81. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―会議費
  82. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―広告宣伝費
  83. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―寄付金
  84. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―売上割戻し
  85. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―販売手数料
  86. 交際費(交際接待費・接待交際費)―仕訳
  87. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度
  88. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―定額控除限度額
  89. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―平成26年度改正
  90. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―1人当たり5000円以下の飲食費
  91. 公租公課
  92. 公租公課―範囲・具体例
  93. 公租公課―会計
  94. 公租公課―税務
  95. 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―所得税法上の取り扱い
  96. 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―法人税法上の取り扱い
  97. 固定資産税
  98. 顧問料

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