[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当―年次有給休暇手当


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年次有給休暇手当とは

年次有給休暇手当の定義・意味など

年次有給休暇手当(ねんじゆうきゅうきゅうかてあて)とは、有給休暇を与えられた日に支払われる手当をいう。

年次有給休暇手当の位置づけ・体系(上位概念等)

給料給与賃金報酬

年次有給休暇手当を含む各種手当も、「労働の対償」(労働基準法11条)として支払われるものとして、労働基準法上の賃金として位置づけられている。

ただし、最低賃金法上は、各種手当ては最低賃金の対象となる賃金から除外される。

なお、手当には年次有給休暇手当も含め次のような種類がある。

年次有給休暇手当の

年次有給休暇手当の額については、労働基準法は次の3つの額を基準としている。

どの額を基準にするかは就業規則で定めておく必要がある。

  1. 平均賃金
  2. 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
  3. 健康保険の標準報酬日額に相当する額

労働基準法
(年次有給休暇)
第三十九条  …
 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第九十九条第一項 に定める標準報酬日額に相当する額又は当該額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。



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  82. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―広告宣伝費
  83. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―寄付金
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  88. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―定額控除限度額
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