交際費(交際接待費・接待交際費)―具体例
交際費の具体例
交際費は、得意先等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいうので、以下、交際費を次のように分類して、その具体例をあげる。
- 接待・供応
- 慰安
- 贈答
- 慶弔見舞金
- その他
1.接待・供応のために支出する費用
取引先との懇親会
タクシー代
通常、タクシー代は旅費交通費勘定で処理するが、得意先等に対して自社が行う接待のために支出したタクシー代は交際費勘定で処理する。
ただし、他社が行う接待を受けるために支出したタクシー代は交際費には該当せず、旅費交通費となる。
交際費等の範囲(接待を受けるためのタクシー代)|法人税目次一覧|国税庁 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/15/01.htm
2.慰安のために支出する費用
- 取引先とのゴルフコンペ・懇親会・慰安旅行・スポーツ大会・麻雀などの費用
- ゴルフクラブ年会費
- ゴルフ場利用税
- レジャークラブ年会費(スポーツクラブ年会費など)
- お茶やコーヒーなどの飲食物
- 社内交際費
- 社内の新聞・雑誌購入費用
ゴルフクラブ年会費
ゴルフクラブ年会費については、ゴルフクラブ入会金が資産計上されている場合には交際費として処理をする。
なお、給与とされている場合には会員である特定の役員または使用人に対する給与となる。
法人税基本通達
(年会費その他の費用)
9-7-13 法人がゴルフクラブに支出する年会費、年決めロッカー料その他の費用(その名義人を変更するために支出する名義書換料を含み、プレーする場合に直接要する費用を除く。)については、その入会金が資産として計上されている場合には交際費とし、その入会金が給与とされている場合には会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。
(注) プレーする場合に直接要する費用については、入会金を資産に計上しているかどうかにかかわらず、その費用が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合には交際費とし、その他の場合には当該役員又は使用人に対する給与とする。
ゴルフ場利用税
ゴルフ場利用税は、消費税法上、それが領収書等で明確に区分されている場合は不課税取引として消費税の課税対象外になる。
そこで、この場合は、ゴルフプレー代(交際費(課税取引))などとわけて会計処理を行い、ゴルフ場利用税の分については交際費(不課税取引)または租税公課勘定などの借方に記帳して費用計上する。
ただし、租税公課ではなく交際費勘定を用いるのが一般的である。
ゴルフに行った時の会計処理 | 税理士なら港区の税理士法人インテグリティ http://www.integrity.or.jp/golf/
これに対して、明確に区分されていない場合、ゴルフ場利用税は課税取引としてゴルフプレー代に含めて交際費勘定で処理する。
消費税基本通達
(個別消費税の取扱い)
10-1-11 法第28条第1項《課税標準》に規定する課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税等が含まれるが、軽油引取税、ゴルフ場利用税及び入湯税は、利用者等が納税義務者となっているのであるから対価の額に含まれないことに留意する。ただし、その税額に相当する金額について明確に区分されていない場合は、対価の額に含むものとする。
レジャークラブ年会費(スポーツクラブ年会費など)
レジャークラブ年会費は、その使途に応じて交際費となる場合がある。
法人税基本通達
(レジャークラブの入会金)
9-7-13の2 …
(注) 年会費その他の費用は、その使途に応じて交際費等又は福利厚生費若しくは給与となることに留意する。
お茶やコーヒーなどの飲食物
従業員が飲むお茶やコーヒーを来客用にも使用している場合には、交際費(または会議費)のほか、福利厚生費で処理してもよい。
社内交際費
社内飲食費・社内の懇親会
交際費は、外部事業関係者の接待等に限られているわけではなく、いわゆる社内交際費として、社内飲食費(従業員の飲食代)や社内の懇親会の費用なども交際費で処理することができる。
ただし、「仕事の打ち合わせ」として会議費勘定などを用いて処理をしたほうが、その全額を損金算入できるので有利である。
また、従業員全員に平等に支出するものであれば、一定の条件はあるが、福利厚生費勘定で処理することもできる。
3.贈答のために支出する費用
お中元・お歳暮
商品券
お中元・お歳暮等として商品券を取引先(得意先・仕入先)に贈った場合、その購入に要した費用は交際費勘定で処理する。
なお、同じ商品券であっても、これを従業員に渡した場合は、給与として処理をすることに注意。
記念品
取引先等に対して記念品を贈呈した場合は交際費勘定で処理する。
なお、従業員等に対して記念品を贈呈した場合は、所定の条件を満たせば福利厚生費勘定で処理する。
物品やサービスで行われる売上割戻
税務上、物品やサービスで行われる売上割戻は原則として交際費として取り扱われる。
ただし、事業用資産または購入単価が3,000円以下の物品であれば、交際費に該当せず、売上割戻として処理できる。
租税特別措置法関係通達
(売上割戻し等と同一の基準により物品を交付し又は旅行、観劇等に招待する費用)
61の4(1)-4 法人がその得意先に対して物品を交付する場合又は得意先を旅行、観劇等に招待する場合には、たとえその物品の交付又は旅行、観劇等への招待が売上割戻し等と同様の基準で行われるものであっても、その物品の交付のために要する費用又は旅行、観劇等に招待するために要する費用は交際費等に該当するものとする。ただし、物品を交付する場合であっても、その物品が得意先である事業者において棚卸資産若しくは固定資産として販売し若しくは使用することが明らかな物品又はその購入単価が少額(おおむね3,000円以下)である物品であり、かつ、その交付の基準が61の4(1)-3の売上割戻し等の算定基準と同一であるときは、これらの物品を交付するために要する費用は、交際費等に該当しないものとすることができる。
4.慶弔見舞金のために支出する費用
社外の者に対する慶弔見舞金は原則として交際費勘定で処理する。
なお、従業員等に対する慶弔見舞金は福利厚生費勘定で処理する。
慶弔見舞金(慶弔費・見舞金)
得意先・仕入先その他事業に関係のある者等に支出する結婚祝・出産祝・誕生日祝などの祝儀等の慶弔見舞金は原則として交際費勘定で処理する。
ただし、下請け企業の従業員等に支出する慶弔見舞金は、課税実務上、交際費に該当しないものとされているので、会社の従業員等に対して支出する場合に準じて、福利厚生費勘定で処理する。
租税特別措置法関係通達
(下請企業の従業員等のために支出する費用)
61の4(1)-18 次に掲げる費用は、業務委託のために要する費用等として交際費等に該当しないものとする。
…
(4) 法人が自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等又はその親族等の慶弔、禍福に際し、一定の基準に従って支給する金品の費用
香典
租税特別措置法関係通達(法人税編)
(福利厚生費と交際費等との区分)
61の4(1)-10 社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれないものとする。
(1) …
(2) 従業員等(従業員等であった者を含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用
社葬費用
4.その他
- 謝礼金
- 参加費
- 専門誌・業界紙等の定期購読料
- 特約店になってもらうための運動費
- 起工式・落成式などの費用
- 高層ビル建築など周辺住民の同意を得るために使った飲食代・旅行招待代
- 工事の入札談合金
- ライオンズクラブ関係
- ロータリークラブ関係
- 得意先・仕入先その他事業に関係ある者の後援会の会費
謝礼金
参加費
取引先の忘年会・新年会やゴルフコンペなどの行事に参加するための参加費は、交際費として処理する。
なお、事業に関連した研修会などへの参加費は、会議費として処理する。
専門誌・業界紙等の定期購読料
新聞や雑誌等の購入費用については、通常、新聞図書費勘定で処理をする。
ただし、専門誌・業界紙等の定期購読料は、状況によっては交際費として処理することも考えられる。
ライオンズクラブ・ロータリークラブ
法人がライオンズクラブまたはロータリークラブに対する入会金または会費等を負担した場合は、交際費として処理をする。
法人税基本通達
(ロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等)
9-7-15の2 法人がロータリークラブ又はライオンズクラブに対する入会金又は会費等を負担した場合には、次による。…
(1) 入会金又は経常会費として負担した金額については、その支出をした日の属する事業年度の交際費とする。
…
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