給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―源泉所得税(源泉税)
(" 納税―源泉徴収―源泉所得税(源泉税) "から複製)
源泉所得税とは
源泉所得税の定義・意味・意義
源泉所得税(げんせんしょとくぜい)とは、所得税の源泉徴収制度において、給与、報酬、利子・配当等の特定の所得を、その支払者(雇用主や金融機関などの源泉徴収義務者)が、役員・従業員や税理士、弁護士等に支払う際に、あらかじめ当該所得に課税されることとなる所得税の概算分を差し引いて(天引きして)一時的に預っておく金額をいう。
源泉所得税の別名・別称・通称など
源泉税
源泉所得税の性格・性質
所得税の概算の前払い
源泉所得税は、確定申告で納付する所得税の概算の前払いの性格を有する。
源泉所得税の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
給与・賞与の場合
(給与の法定控除等)
役員・従業員の給与・賞与はその全額を支給するのではなく、税金(源泉所得税・個人住民税)や社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料など)などを差し引いた額を支給する。
ただし、給与手当・役員報酬勘定の借方に記帳して費用計上すべき金額は、控除後の手取り額ではなく、控除前の給料の全額である。
他方、控除した額は預り金勘定(負債)※の貸方に記帳して負債計上するとともに、役員・従業員に実際に支払った額を現金預金勘定の貸方に記帳して減少させる。
※内容を明確にするため、所得税預り金勘定・住民税預り金勘定(または所得税預り金と住民税預り金とを合わせた税金預り金勘定)・社会保険料預り金勘定などを用いることもある。
参考:『日商簿記3級 商業簿記 スピード攻略テキスト』 DAI-X出版、2004年、134項。
そして、後日、会社等が役員・従業員に代わって税務署や年金事務所に納付することになる。
なお、源泉所得税は、扶養控除届出書を役員・従業員に毎年書いてもらい、それにもとづき源泉徴収税額を計算する。
個人住民税は、市役所から送られてくる1年間分の住民税の通知にもとづき記帳する。
なお、次のページも参照。
取引の具体例と仕訳の仕方
従業員に支払う給与から源泉徴収等したとき
給与を源泉所得税・住民税・社会保険料を控除して銀行振込で支払った。
給料手当 | ✕✕✕✕ | 預り金(源泉所得税) | ✕✕✕✕ |
預り金(住民税) | ✕✕✕✕ | ||
預り金(社会保険料) | ✕✕✕✕ | ||
普通預金 | ✕✕✕✕ |
従業員に支払う賞与から源泉徴収等したとき
賞与 | ✕✕✕✕ | 普通預金 | ✕✕✕✕ |
預り金(源泉所得税) | ✕✕✕✕ | ||
預り金(社会保険料) | ✕✕✕✕ |
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 98 ページ]
- 会議費
- 会議費―範囲・具体例
- 外注加工費
- 外注工賃
- 外注費(業務委託費・外注工賃)
- 貸倒損失(貸倒金)
- 貸倒引当金繰入額(貸倒引当金繰入)
- 管理諸費
- 管理費
- 寄付金(寄附金)
- 寄付金(寄附金)―分類
- 寄付金(寄附金)―分類―個人の場合―特定寄附金
- 寄付金(寄附金)―分類―個人の場合―特定寄附金―具体例―指定寄附金
- 寄付金(寄附金)―分類―個人の場合―特定寄附金―具体例―特定公益増進法人に対する寄付金
- 寄付金(寄附金)―分類―個人の場合―特定寄附金―具体例―認定NPO法人(認定特定非営利活動法人)に対する寄付金
- 寄付金(寄附金)―分類―法人の場合―指定寄附金
- 寄付金(寄附金)―分類―法人の場合―特定公益増進法人に対する寄付金
- 寄付金(寄附金)―分類―法人の場合―認定NPO法人(認定特定非営利活動法人)に対する寄付金
- 寄付金(寄附金)―税務処理
- 給与手当(給料手当・給料・給与)
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例―みなし給与
- 給与手当(給料手当・給料・給与)―範囲・具体例―みなし給与―渡切交際費
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当―年次有給休暇手当
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当―年次有給休暇手当―金額―①平均賃金
- 給与手当(給料手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当―通勤手当
- 給与手当(給料手当・給料・給与)―範囲・具体例―現物給与
- 給与手当(給料手当・給料・給与)―事務
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件―労使協定―賃金の口座振込に関する協定書
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―③全額払の原則
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―③全額払の原則―例外―労使協定―賃金控除に関する協定書(24協定書・チェックオフ協定書)
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―書類整備―法定帳簿(法定三帳簿)
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―源泉所得税(源泉税)
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―対象者―源泉徴収義務者
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得―確定申告など他制度との関係
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―時期
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―時期―納付―例外①―納期の特例
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―時期―納付―例外②―納期限の特例
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算―給与所得の源泉徴収税額表(源泉徴収税額表・税額表)
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―記載事項
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―書き方
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―書き方
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―e-Taxソフト(電子申請・オンライン申請)による作成・提出方法
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―②納税―電子納税
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―源泉徴収税額がない場合
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―①新たに従業員を採用した場合―被保険者資格取得届(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届)
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―①新たに従業員を採用した場合―被保険者資格取得届―手続き
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届)
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届―手続き
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届)
- 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届―手続き
- 教育研修費
- 業務委託費
- 減価償却費
- 研究開発費
- 研修費(教育研修費)
- 広告宣伝費
- 交際費(接待交際費・交際接待費・交際費等)
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―定義―交際費等
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―範囲
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―具体例
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―給料手当
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―福利厚生費
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―会議費
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―広告宣伝費
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―寄付金
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―売上割戻し
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―販売手数料
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―仕訳
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―定額控除限度額
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―平成26年度改正
- 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―1人当たり5000円以下の飲食費
- 公租公課
- 公租公課―範囲・具体例
- 公租公課―会計
- 公租公課―税務
- 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―所得税法上の取り扱い
- 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―法人税法上の取り扱い
- 固定資産税
- 顧問料
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ
- ホーム
- 勘定科目一覧(一般)
- 資産―現金・預金
- 資産―売上債権
- 資産―有価証券
- 資産―棚卸資産
- 資産―他流動資産(五十音順)
- 資産―有形固定資産
- 資産―無形固定資産
- 資産―投資その他の資産―資本参加を目的とする投資
- 資産―投資その他の資産―長期利殖を目的とする投資
- 資産―投資その他の資産―その他の長期性資産(五十音順)
- 資産―繰延資産
- 負債―仕入債務
- 負債―他流動負債(五十音順)
- 負債―固定負債
- 負債―評価勘定
- 純資産―株主資本―資本金
- 純資産―株主資本―資本剰余金
- 純資産―株主資本―利益剰余金
- 純資産―株主資本―自己株式
- 純資産―評価・換算差額等
- 純資産―新株予約権
- 収益―営業収益―売上高
- 費用―売上原価
- 収益―営業収益―商品売買益
- 費用―販売管理費―あ行
- 費用―販売管理費―か行
- 費用―販売管理費―さ行(さ-じむ)
- 費用―販売管理費―さ行(しゃ-せき)
- 費用―販売管理費―さ行(接待交際費)
- 費用―販売管理費―さ行(せんーそ)
- 費用―販売管理費―た行
- 費用―販売管理費―な行
- 費用―販売管理費―は行
- 費用―販売管理費―ま行
- 費用―販売管理費―や行
- 費用―販売管理費―ら行
- 収益―営業外収益(五十音順)
- 費用―営業外費用(五十音順)
- 費用―営業外費用―繰延資産の償却費
- 収益―特別利益
- 費用―特別損失
- その他―事業主勘定
- その他―備忘勘定(対照勘定)
- 決算整理で用いる独自の勘定科目
- 差引損益計算で用いる独自の勘定科目
- 帳簿決算で用いる独自の勘定科目
- 勘定科目一覧(一般)