[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書


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給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書とは

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の定義・意味・意義

所得税徴収高計算書とは、源泉徴収をした所得を最寄の金融機関または所轄務署で納付する際に使用する、計算書を兼ねた納付書をいう。

所得税徴収高計算書には、支払う所得の種類に応じて、いくつかの種類がある。

源泉徴収―納付の手続き・手順・方法・仕方

このうち、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書とは、従業員の俸給・給料等や賞与、日雇労務者の賃金、退職手当等、税理士等の報酬役員賞与を支払った場合に使用する所得税徴収高計算書をいう。

なお、給与所得等の所得税徴収高計算書については、次のページも参照。

経理の月間・年間業務―リスト化(内容別・項目別)

所得税の源泉徴収と納付―源泉徴収の事務と源泉徴収税額の納付の手続き

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の様式・書式

所得税徴収高計算書の様式は、務署にある。

直接務署窓口に取りに行くほか、郵送してもらうこともできるが、郵送の場合には、返信用の封筒切手を添付する必要がある。

また、務署により取り扱いが異なるかもしれないが、「源泉所得税徴収高計算書交付依頼書」という所定の様式で所得税徴収高計算書の交付を依頼しておくと、定型的な項目(整理番号や徴収義務者の住所・氏名など)が印字済みの様式をもらうことができる。

この場合、毎年11月に年末調整関係の用紙一式等が務署から郵送されてくるが、そのなかに、所得税徴収高計算書の様式が同封されてくる。

なお、所得税徴収高計算書はe-Taxを利用して、簡単に作成・提出することもできる。

具体的にはパソコンにインストールしたe-Taxソフトを使用して所得税徴収高計算書を作成・提出するので、コピペで作成でき、書き間違い等があった場合にも容易に訂正できる。

しかも、所得税徴収高計算書については電子証明書は不要である。

この場合は、完成画面のハードコピーをとっておき、所定のフォルダに保存しておくと、以後はそれを参考にしながら入力すればいいので、便利である。

ただし、e-Taxで所得税徴収高計算書を作成・提出するのであれば、あわせて源泉所得税の納付について電子納も利用しなければ、源泉所得税額が0円でない限り、結局金融機関等に源泉所得税の納付等をしなければならないことになるので、あまり意味がない。

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の書き方・記載例・記入例・作成方法・手引き

次のページを参照。

源泉徴収―納付―手続き―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―書き方



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  28. 給与手当(給料手当・給料・給与)―範囲・具体例―現物給与
  29. 給与手当(給料手当・給料・給与)―事務
  30. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)
  31. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則
  32. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)
  33. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件
  34. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件―労使協定―賃金の口座振込に関する協定書
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  36. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―③全額払の原則―例外―労使協定―賃金控除に関する協定書(24協定書・チェックオフ協定書)
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  46. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き
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  49. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算
  50. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算―給与所得の源泉徴収税額表(源泉徴収税額表・税額表)
  51. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)
  52. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―記載事項
  53. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―書き方
  54. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付
  55. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書
  56. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
  57. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出
  58. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―書き方
  59. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―e-Taxソフト(電子申請・オンライン申請)による作成・提出方法
  60. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―②納税―電子納税
  61. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―源泉徴収税額がない場合
  62. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―①新たに従業員を採用した場合―被保険者資格取得届(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届)
  63. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―①新たに従業員を採用した場合―被保険者資格取得届―手続き
  64. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届)
  65. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届―手続き
  66. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届)
  67. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届―手続き
  68. 教育研修費
  69. 業務委託費
  70. 減価償却費
  71. 研究開発費
  72. 研修費(教育研修費)
  73. 広告宣伝費
  74. 交際費(接待交際費・交際接待費・交際費等)
  75. 交際費(交際接待費・接待交際費)―定義―交際費等
  76. 交際費(交際接待費・接待交際費)―範囲
  77. 交際費(交際接待費・接待交際費)―具体例
  78. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別
  79. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―給料手当
  80. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―福利厚生費
  81. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―会議費
  82. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―広告宣伝費
  83. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―寄付金
  84. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―売上割戻し
  85. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―販売手数料
  86. 交際費(交際接待費・接待交際費)―仕訳
  87. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度
  88. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―定額控除限度額
  89. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―平成26年度改正
  90. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―1人当たり5000円以下の飲食費
  91. 公租公課
  92. 公租公課―範囲・具体例
  93. 公租公課―会計
  94. 公租公課―税務
  95. 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―所得税法上の取り扱い
  96. 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―法人税法上の取り扱い
  97. 固定資産税
  98. 顧問料

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