[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


公租公課―範囲・具体例


(" 租税公課―範囲・具体例 "から複製)

租税公課の範囲

租税公課

租税公課は、租税公課からなる。

また、このほか、国や地方公共団体へ支払う各種手数料なども消費税が非課または不課となるため、租税公課勘定で処理をすることが多い。

個人事業主自身に課される税金

個人事業主自身に課される次のような税金は、費用として租税公課勘定で処理することはできない。

なお、事業用資からこれらの税金を支払った場合には、資本金勘定または引出金勘定で処理をする。

租税公課の具体例

租税

国税

法人税等

法人税法上、法人税法人住民税(道府県民と市町村民)は、企業利益所得)に課される税金という性格を有しているので、損金不算入税金とされている。

しかし、これらの法人税等(一部の事業税含む)も他の税金とは区別せずに租税公課勘定費用計上する現金主義的な会計処理方法もある(→損金経理)。

ただし、この場合、会計上の取り扱いと法人税法上の取り扱いが異なることとなるので、法人税の確定申告時に、別表四で加算(「損金の額に算入した道府県民利子割額を除く。)及び市町村民」項目)による申告調整を行う必要がある。

なお、通常は法人税等勘定などを使用する発生主義的な会計処理方法による(→仮払経理充当金取崩し)。

詳細については次のページを参照。

法人税等の会計処理

消費税

消費税の計上

税込処理方式を採用している場合、決算時には、消費税等の仮払額と消費税等の仮受額を相殺し、消費税等の仮払額が消費税等の仮受額より小さいときは、その差額は納付すべき消費税として租税公課勘定で処理をする(消費税費用として認識する)。

印紙税収入印紙

印紙税は、原則として、課税文書を作成したときに、これに収入印紙を貼り付けて消印することによって納付する。

したがって、収入印紙通信費ではなく、租税公課勘定などで処理することに注意。

なお、租税公課勘定のほか、消耗品費勘定などで処理をしてもよい。また、貯蔵品勘定などで資産計上することもできる。

地方税

地方税は道府県と市町村とに大別され、それぞれに直接と間接がある。

ゴルフ場利用税

ゴルフ場利用税は、消費税法上、それが領収書等で明確に区分されている場合は不課税取引として消費税の課税対象外になる。

そこで、この場合は、ゴルフプレー代交際費課税取引))などとわけて会計処理を行い、ゴルフ場利用税の分については交際費不課税取引)または租税公課勘定などの借方に記帳して費用計上する。

ただし、租税公課ではなく交際費勘定を用いるのが一般的である。

ゴルフに行った時の会計処理 | 税理士なら港区の税理士法人インテグリティ http://www.integrity.or.jp/golf/

これに対して、明確に区分されていない場合、ゴルフ場利用税課税取引としてゴルフプレー代に含めて交際費勘定で処理する。

消費税基本通達
(個別消費税の取扱い)
10-1-11 法第28条第1項《課税標準》に規定する課資産の譲渡等の対価の額には、酒、たばこ、揮発油石油石炭石油ガス等が含まれるが、軽油引取税ゴルフ場利用税及び入湯は、利用者等が納義務者となっているのであるから対価の額に含まれないことに留意する。ただし、その額に相当する額について明確に区分されていない場合は、対価の額に含むものとする。

固定資産税

固定資産税の納通知書を受け取ったときはその時点で額が確定するので、租税公課勘定で処理する。

軽油引取税

軽油引取税は、ガソリン代に含まれるガソリンとは異なり、消費税法上、不課税取引として消費税の課税対象外になるので、租税公課勘定などで処理する。

公課

会費組合費賦課金

意外な感じもあるが、商工会議所、商工会、協同組合、同業者組合、商店会などの会費組合費賦課金についても租税公課勘定で処理できる。

国税庁の『青色申告の決算の手引き』では、租税公課勘定で処理するものとして、商工会議所、商工会、協同組合、同業者組合、商店会などの会費組合費又は賦課金があげられている。

なお、租税公課ではなく諸会費勘定を用いてもよい。

罰課金

    延滞税延滞金

    会社・法人の場合、延滞税も、租税公課勘定で処理する。

    延滞税の簿記(記帳方法 会計・経理処理の方法・流れなど)

    駐車違反などの交通反則金

    駐車違反などの交通反則金租税公課勘定で処理する。

    なお、個人事業主の場合は、事業主貸勘定で処理する。

    国や地方公共団体への各種手数料その他

    証明書発行手数料
    登記簿謄本登記簿抄本または履歴事項全部証明書などの登記事項証明書

    たとえば、登記簿謄本または履歴事項全部証明書等を取る場合、収入印紙または登記印紙(平成23年3月31日までは登記印紙のみ)を購入するが、この費用租税公課勘定で処理するのが一般的である。

    実務上、支払手数料雑費などとして処理しているところも多いが、租税公課消費税法上非課)として処理しておくと決算時の消費税の計算の手間が省ける。

    ただし、支払手数料等で処理をしても、会計ソフトの消費税区分で「非課」を選択すればよいので、問題はない。

    収入証紙

    収入証紙と似たものに収入印紙がある。

    収入印紙とは、国が法律にもとづき、課税文書に課せられる印紙税や登録、手数料、罰金等を徴収するための支払手段として発行する証票をいう。

    これに対し、収入証紙とは、地方公共団体が条例にもとづき、使用料や手数料等を徴収するための支払手段として発行する証票をいう。

    収入証紙により納付する使用料や手数料などの具体例としては、施設使用料や戸籍の証明手数料、自動車運転免許更新手数料、旅券(パスポート)の交付手数料などがある。

    問題となるのは収入証紙をどの勘定科目で処理するかである。

    この点、印紙に準じるものとして租税公課勘定を用いてもよいし、手数料として支払手数料に計上してもよい。

    住民票印鑑証明書

    住民票印鑑証明書の発行手数料は、個人事業主の場合、地方公共団体へ収入証紙ではなく現金で、会社の場合、登記所へ収入印紙または登記印紙(平成23年3月31日までは登記印紙のみ)で支払う。

    この手数料については消費税法上、不課とされているので、租税公課勘定を用いるのが一般的である。

    ただし、支払手数料雑費勘定などで処理してもよい。

    納税証明書

    納税証明書の交付を受けるための手数料は消費税が非課なので、租税公課勘定で処理する。

    ただし、支払手数料雑費勘定などで処理してもよい。

    住民基本台帳カード・電子証明書(公的個人認証サービス)の発行費用

    公的個人認証サービスを利用するため、市区町村の窓口で、住民基本台帳カードと電子証明書を取得したときの費用についても、それが単に確定申告のためではなく、事業に必要なものであれば、租税公課勘定で処理できる。

    なお、公的個人認証サービスについては、次のサイトのページを参照。

    電子認証―種類―公的個人認証サービス - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題その他事務手順

    台帳等の閲覧手数料等



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    49. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算
    50. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算―給与所得の源泉徴収税額表(源泉徴収税額表・税額表)
    51. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)
    52. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―記載事項
    53. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―書き方
    54. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付
    55. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書
    56. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
    57. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出
    58. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―書き方
    59. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―e-Taxソフト(電子申請・オンライン申請)による作成・提出方法
    60. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―②納税―電子納税
    61. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―源泉徴収税額がない場合
    62. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―①新たに従業員を採用した場合―被保険者資格取得届(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届)
    63. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―①新たに従業員を採用した場合―被保険者資格取得届―手続き
    64. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届)
    65. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届―手続き
    66. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届)
    67. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届―手続き
    68. 教育研修費
    69. 業務委託費
    70. 減価償却費
    71. 研究開発費
    72. 研修費(教育研修費)
    73. 広告宣伝費
    74. 交際費(接待交際費・交際接待費・交際費等)
    75. 交際費(交際接待費・接待交際費)―定義―交際費等
    76. 交際費(交際接待費・接待交際費)―範囲
    77. 交際費(交際接待費・接待交際費)―具体例
    78. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別
    79. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―給料手当
    80. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―福利厚生費
    81. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―会議費
    82. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―広告宣伝費
    83. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―寄付金
    84. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―売上割戻し
    85. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―販売手数料
    86. 交際費(交際接待費・接待交際費)―仕訳
    87. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度
    88. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―定額控除限度額
    89. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―平成26年度改正
    90. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―1人当たり5000円以下の飲食費
    91. 公租公課
    92. 公租公課―範囲・具体例
    93. 公租公課―会計
    94. 公租公課―税務
    95. 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―所得税法上の取り扱い
    96. 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―法人税法上の取り扱い
    97. 固定資産税
    98. 顧問料

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