給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)
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通貨払の原則の例外
給料の銀行振込・口座振込
労働基準法第24条1項但書では、次の3つの場合には、給料の銀行振込も可能であると定めている。
- 法令に別段の定めがある場合
- 労働協約に別段の定めがある場合
- 労働者の同意がある場合(「厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合」)
労働基準法
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、…労働者に…支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、…
①法令に別段の定めがある場合
条文では「法令に別段の定めがある場合」も掲げられているが、現在(2015年時点)この法令による規定はない。
②労働協約にその旨の定めがある場合
③労働者の同意
労働基準法第24条1項但書にいう「厚生労働省令」とは、労働基準法施行規則のことである。
同施行規則では、労働者の同意がある場合は、給料の銀行振込をすることができると規定されている。
労働基準法施行規則
第七条の二 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
一 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
…
ただし、実際に給料の銀行振込をするにあたっては、さらに通達でその条件が詳細に定められている。
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