資本金
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資本金とは
資本金の定義・意味など
資本金(しほんきん)とは、会社設立時や増資時の株主(出資者)からの払込金(出資金)=資本金を処理するための資本勘定をいう。
なお、会社法が定める資本金一般については、次のページを参照。
法人・個人の別
法人・個人
ただし、個人事業主の場合は、法人の資本金とは区別して元入金勘定を用いて処理する場合もある(後述)。
参考:岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年、128項。
他の勘定科目との関係
元入金
個人事業主の場合には元入金(もといれきん)勘定を使用する場合もある。
ただし、個人事業主の元入金は、会社の資本金とは異なり、毎年その金額が変わる。
元入金は、次の計算式により算定・算出する。
次年度の元入金 = 今年度の元入金 + 青色申告特別控除前の利益 + 事業主借 - 事業主貸
資本金の決算等における位置づけ等
資本金の財務諸表における区分表示と表示科目
資本金の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
設立の場合
資本金の計上
会社法の規定により、会社設立にあたり、株主が払込みをした額=出資金は会社の成立日(会社の設立日。具体的には会社設立の登記申請日)に原則として資本金勘定に計上するが、その1/2を超えない額は資本金として計上しないことができる。
この資本金として計上しないこととした額は株式払込剰余金(または資本準備金)勘定で処理をする。
なお、株式払込剰余金は貸借対照表上は資本準備金として表示する。
会社法
(設立手続等の特則)
第百二条 …
2 設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立の時に、第六十三条第一項の規定による払込みを行った設立時発行株式の株主となる。
(資本金の額及び準備金の額)
第四百四十五条 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
2 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
…
増資の場合
減資の場合
会社法の制定後は、無償減資か有償減資かで会計処理が異なることはない。
なお、資本金の額の減少によって剰余金が生じた場合は、資本金の額の減少の法的手続が完了したときに、その他資本剰余金に計上する。
日本公認会計士協会 租税調査会研究報告第7号「自己株式等の資本取引に係る税制について」
企業会計基準第1号 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準
資本金及び資本準備金の額の減少によって生ずる剰余金
20. 資本金及び資本準備金の額の減少によって生ずる剰余金は、減少の法的効力が発生したとき(会社法第447条から第449条)に、その他資本剰余金に計上する。
取引の具体例と仕訳の仕方
設立時
資本金の計上
(全額を資本に組み入れる場合)
会社設立にあたり、設立登記が完了し、出資金が普通預金に振り込まれた。出資金の全額を資本に組み入れた。
普通預金 | ×××× | 資本金 | ×××× |
(一部を資本に組み入れない場合)
会社設立にあたり、設立登記が完了し、出資金100万円が普通預金に払い込まれた。このうち、1/2は資本に組み入れないこととした。
普通預金 | 1,000,000 | 資本金 | 500,000 |
株式払込剰余金(または資本準備金) | 500,000 |
現物出資の場合
建物 | ×××× | 資本金 | ×××× |
減資
資本金 | ×××× | その他資本剰余金 | ×××× |
剰余金が生じた場合
欠損800万円が生じているので、資本金のうち1000万円を減少し(資本金1000万円を取り崩して)、欠損をてん補した。
資本金 | 1000万円 | 繰越利益剰余金 | 800万円 |
資本金及び資本準備金減少差益(または資本金減少差益・減資差益・その他資本剰余金) | 200万円 |
資本金の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、資本金は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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