[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


費用―販売管理費―か行


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当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 98 ページあります。

  1. 会議費

    会議費とは、会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を処理する費用勘定をいう。
  2. 会議費―範囲・具体例

    会議費の範囲と具体例について取り扱う。
  3. 外注加工費

    (複製)外注加工費とは、製造業や建設業で、材料を供給して、製造工程や工事の一部を他の会社に委託する場合の費用(下請費(下請工賃)・加工費(加工賃))を処理する費用勘定をいう。
  4. 外注工賃

    外注工賃とは 外注工賃の定義・意味・意義 外注工賃とは、外部に注文して支払った下請工賃、加工賃、手間賃などを管理するための勘定科目をいう。   外注工賃と関係・関連する勘定科目 同義概念・同義語 外注...
  5. 外注費(業務委託費・外注工賃)

    外注費とは、会社の業務の一部を外部の業者へ業務委託またはアウトソーシングした場合の費用、請負に出した場合の費用、コンサルタントを利用した場合の費用等を処理する費用勘定をいう。外注扱いにはさまざまなメリットがある
  6. 貸倒損失(貸倒金)

    貸倒損失とは、当期に発生した売上債権(売掛金、受取手形)、貸付金、未収入金(未収金)、立替金、前渡金などの金銭債権が、たとえば、取引先の経営状態の悪化や倒産などにより売掛金を回収できなかったり、受取手形が不渡りになるなど、当期に実際に回収不能となった(つまり、貸倒れになった)場合に、その損失金額を処理する費用勘定をいう。
  7. 貸倒引当金繰入額(貸倒引当金繰入)

    貸倒引当金繰入額とは、決算時に貸倒引当金の設定をする(貸倒見積額(=債権の期末残高のうち次期以降貸倒れになることが予想される金額)を計上する)際に貸倒引当金勘定(評価性引当金。資産のマイナス勘定=評価勘定で一種の負債勘定)の相手勘定科目となる費用勘定をいう。
  8. 管理諸費

    管理諸費とは、支払手数料と同じく、各種の手数料や報酬の支払いを管理するための勘定科目をいう。
  9. 管理費

    管理費とは、「販売費及び一般管理費」の一般管理費のうち、事務所の環境管理、たとば、メンテナンスや各種の修理・保守(定期点検・保守点検)などにかかる費用などを処理する費用勘定をいう。
  10. 寄付金(寄附金)

    寄付金とは、法人が国・地方公共団体・公益法人等・政治団体・神社仏閣・祭礼など事業に直接関係のない者に対して行う寄付(事業との直接的な関連性がない寄付)を処理する費用勘定をいう。
  11. 寄付金(寄附金)―分類

    寄付金の分類・種類 個人の場合 税法上、個人の寄付は次の3つの種類に分類することができる。 特定寄附金相続税にかかる寄付金個人住民税にかかる寄付金 法人の場合 法人税法上、寄付金の損金算入には一定の制...
  12. 寄付金(寄附金)―分類―個人の場合―特定寄附金

    (複製)特定寄附金とは 特定寄附金の定義・意味・意義 特定寄附金とは、国・地方公共団体や公益団体等に対する公益的な寄付金をいう。 特定寄附金の範囲・具体例 特定寄附金とは、次に掲げる寄付金のいずれかをいう。 ...
  13. 寄付金(寄附金)―分類―個人の場合―特定寄附金―具体例―指定寄附金

    (複製)指定寄附金とは 指定寄附金の定義・意味・意義 指定寄附金(していきふきん)とは、公益法人等に対する個人または法人の寄付金のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、財務大臣が指定したものをいう。 広く一...
  14. 寄付金(寄附金)―分類―個人の場合―特定寄附金―具体例―特定公益増進法人に対する寄付金

    (複製)特定公益増進法人とは 特定公益増進法人の定義・意味・意義 特定公益増進法人(とくていこうえきぞうしんほうじん)とは、公共法人、公益法人等(一般社団法人及び一般財団法人を除く)その他特別の法律により設立...
  15. 寄付金(寄附金)―分類―個人の場合―特定寄附金―具体例―認定NPO法人(認定特定非営利活動法人)に対する寄付金

    (複製)認定NPO法人とは 認定NPO法人の定義・意味・意義 認定NPO法人とは、福祉・環境・まちづくりなどの特定非営利活動を行うNPO法人(特定非営利活動法人)のうち、一定の要件を満たすものとして、国税庁長...
  16. 寄付金(寄附金)―分類―法人の場合―指定寄附金

    (複製)指定寄附金とは 指定寄附金の定義・意味・意義 指定寄附金(していきふきん)とは、公益法人等に対する個人または法人の寄付金のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、財務大臣が指定したものをいう。 広く一...
  17. 寄付金(寄附金)―分類―法人の場合―特定公益増進法人に対する寄付金

    (複製)特定公益増進法人とは 特定公益増進法人の定義・意味・意義 特定公益増進法人(とくていこうえきぞうしんほうじん)とは、公共法人、公益法人等(一般社団法人及び一般財団法人を除く)その他特別の法律により設立...
  18. 寄付金(寄附金)―分類―法人の場合―認定NPO法人(認定特定非営利活動法人)に対する寄付金

    (複製)認定NPO法人とは 認定NPO法人の定義・意味・意義 認定NPO法人とは、福祉・環境・まちづくりなどの特定非営利活動を行うNPO法人(特定非営利活動法人)のうち、一定の要件を満たすものとして、国税庁長...
  19. 寄付金(寄附金)―税務処理

    個人が寄付した場合は、所得税の確定申告の際に特定寄付金として寄附金控除(所得控除の一種)を受けるか、または特別税額控除を受けることができる(選択適用)。法人のする寄付金の損金算入については一定の制限が設けられている。
  20. 給与手当(給料手当・給料・給与)

    給与手当とは、所得税法上の給与所得のうち、雇用契約にもとづき(役務・労働の対価として)従業員(使用人)に支払われる給与等(基本給・賞与・諸手当)その他や金銭以外の経済的利益(=現物給与)を処理する費用勘定をいう。
  21. 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例

    (複製)給与所得の範囲・具体例について。
  22. 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例―みなし給与

    (複製)みなし給与とは、給料以外の名目で支給される金銭であるが、所得税法上給与とみなされるものをいう。
  23. 給与手当(給料手当・給料・給与)―範囲・具体例―みなし給与―渡切交際費

    渡切交際費とは、役員・従業員に、交際費等の名目で、使用者の業務のために使用すべきものとして支給されたものであっても、そのために使用したことの事績が明らかでないものをいう。
  24. 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当

    (複製)手当とは、基本給のほかに支給する給料をいい、時間外手当、深夜勤務手当、休日出勤手当、通勤手当、住宅手当、家族手当などがある。基本給と各種手当ての総支給額が一般に給料などと呼ばれる金額になる。
  25. 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当―年次有給休暇手当

    (複製)年次有給休暇手当とは、有給休暇を与えられた日に支払われる手当をいう。その金額については、労働基準法は①平均賃金②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金③健康保険の標準報酬日額に相当する額という3つの金額を基準としている。
  26. 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当―年次有給休暇手当―金額―①平均賃金

    (複製)平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3カ月(通常は直前の賃金締切日以前3カ月)に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で割った金額をいい、労働基準法が定める諸手当(解雇予告手当・休業手当・年次有給休暇手当)や災害補償等の算定の基準になる。ただし、年次有給休暇手当の場合は、平均賃金によるほか、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金や健康保険の標準報酬日額に相当する額も基準にすることができる。
  27. 給与手当(給料手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当―通勤手当

    所得税法上、通勤手当は、原則として非課税所得とされている。ただし、1カ月あたりの非課税限度額があり、この限度額を超えて通勤手当を支給する場合、その超える部分の金額については給与として課税される。そのため、通勤手当は旅費交通費勘定などで処理をするほか、通常の旅費交通費と区別して管理するため、別途、通勤手当(または通勤費)勘定などを設ける場合もある。また、上記の非課税限度額を超えて通勤手当を支給する場合、この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行う必要がある。
  28. 給与手当(給料手当・給料・給与)―範囲・具体例―現物給与

    現物給与とは、給与の一部として、金銭以外で現物支給される物・権利・その他の経済的利益をいう。現物給与は、原則として給与所得の収入金額とされ、課税所得として課税対象になる。ただし、非課税所得として課税対象とされていないものも多くある。この場合、会計上は給料手当ではなく、福利厚生費等で処理をする。
  29. 給与手当(給料手当・給料・給与)―事務

    給料手当に関する事務 給料の支払 給料の支払方法 次のページを参照。 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則) 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法...
  30. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)

    (複製)賃金支払いの5原則とは、労働基準法が定める給料の支払方法に関する原則で、使用者は労働者に賃金を①通貨で②直接に③全額を④毎月1回以上⑤一定期日に支払わねばならないことをいう。生活の糧となる賃金が確実に労働者に届くようにすることを目的とする。
  31. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則

    (複製)通貨払の原則とは、労働基準法が定める、賃金は通貨(現金)で従業員に手渡さなければならないとする原則をいう。ただし、例外がある。
  32. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)

    (複製)①労働協約に別段の定めがある場合②労働者の同意がある場合は給料の銀行振込も可能である。
  33. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件

    (複製)実際に給料の銀行振込をするにあたっては、行政解釈、つまり、通達(平成10年9月10日付け基発第530号)でその条件が詳細に課されている。
  34. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件―労使協定―賃金の口座振込に関する協定書

    (複製)賃金の口座振込に関する協定書とは、通貨払の原則の例外として給料の銀行振込をするにあたり、通達によりその条件のひとつとして課されている労使協定書をいう。協定事項についても定めがある。労働基準監督署に届け出る必要はない。なお、本協定書の様式・記載例は厚生労働省の都道府県労働局のサイトでも公開されている。
  35. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―③全額払の原則

    (複製)全額払の原則とは、労働基準法が定める、賃金は労働者にその全額を支払わなければならないとする原則をいう。ただし、この原則には2つの例外がある。
  36. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―③全額払の原則―例外―労使協定―賃金控除に関する協定書(24協定書・チェックオフ協定書)

    (複製)賃金控除に関する協定書とは、全額払の原則の例外として、法令に別段の定めがあるもの以外を控除して賃金を支払う場合の要件とされている労使協定書をいう。労働基準監督署に届け出る必要はない。様式・記載例は厚生労働省の都道府県労働局のサイトで公開されている。
  37. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―書類整備―法定帳簿(法定三帳簿)

    (複製)法定帳簿とは 法定帳簿の定義・意味・意義 法定帳簿とは、法律上(労働基準法)、作成することが義務づけられている、次の3つの給与関係の帳簿をいいます。 労働者名簿賃金台帳出勤簿(またはタイムカード) 法...
  38. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収

    (複製)源泉徴収とは、給与、報酬、利子・配当等の支払者が、役員や従業員へ給与を支払ったり、税理士、弁護士等に報酬を支払ったりする際などに、その支払額などに応じて定められている源泉所得税額を計算したうえ、当該税額を差し引いて(天引きして)預り、 代わりに税務署に納付する制度をいう。たとえば、従業員や役員に対して、給与を支給するときは、会社は、源泉所得税、特別徴収住民税、社会保険料などを天引きすることになる。ただし、実務では給料以外の源泉徴収の処理も多く、講演会・研修会を開催した場合の講師への講演料や弁護士報酬、 株主配当などにも源泉徴収の処理が必要になる。源泉徴収の時点で、預り金として処理をし、 納税の時点で、預り金の支払い処理をする。
  39. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―源泉所得税(源泉税)

    (複製)源泉所得税とは、所得税の源泉徴収制度において、給与、報酬、利子・配当等の特定の所得を、その支払者が、役員・従業員や税理士、弁護士等に支払う際に、あらかじめ当該所得に課税されることとなる所得税の概算分を差し引いて(天引きして)一時的に預っておく金額をいう。略して源泉税と呼ばれていることもある。
  40. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―対象者―源泉徴収義務者

    (複製)源泉徴収義務者とは 源泉徴収義務者の定義・意味・意義 源泉徴収義務者とは、源泉徴収制度において、給与、報酬、利子・配当など所定の所得の支払いをする者で、その支払いの都度、支払金額に応じた所得税の額を計...
  41. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得

    (複製)源泉徴収の対象となる所得 源泉徴収の対象となる所得の具体例としては、たとえば次のようなものがある。 それぞれの所得ごとに、源泉徴収税率が定められている。 サラリーマンの給料から税金が天引きされるという...
  42. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得―確定申告など他制度との関係

    (複製)各所得金額の源泉徴収―確定申告など他制度との関係 源泉徴収制度は、税金の前払いの制度なので、確定申告により清算をすることが原則とされている。 ただし、確定申告を行うかどうかを選択することができる制度(...
  43. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―時期

    (複製)源泉徴収の時期・期間・期限 源泉徴収をする時期・期間・期限 源泉徴収は「支払の際」に行うことと定められているので、現実に源泉徴収の対象となる給与や報酬などの所得を支払うときに所得税を源泉徴収することに...
  44. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―時期―納付―例外①―納期の特例

    (複製)納期の特例とは 納期の特例の定義・意味・意義 源泉徴収した所得税の納付期限は、原則として徴収した日の属する月の翌月10日までです。 源泉徴収―徴収・納付の時期・期限 ただし、例外的に次の2つの制度(特...
  45. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―時期―納付―例外②―納期限の特例

    (複製)納期限の特例とは 納期限の特例の定義・意味・意義 源泉徴収した所得税の納付期限は、原則として徴収した日の属する月の翌月10日までです。 源泉徴収―徴収・納付の時期・期限 ただし、例外的に次の2つの制度...
  46. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き

    (複製)源泉徴収・年末調整制度に関する諸手続き―手順・方法・仕方 1.毎月①―毎月の給料等から源泉徴収 まず、毎月の給料等から、源泉所得税などを源泉徴収(天引き)する。 なお、この場合、給料のなかには、所得税...
  47. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月

    (複製)給与所得の源泉徴収の事務の流れ・概要・あらまし 給与所得は源泉徴収の対象となる所得ですが、給与所得から所得税を源泉徴収するための事務は、毎月(毎日)発生します。 このページでは、毎月の給料の源泉徴収事...
  48. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額

    (複製)源泉徴収税額とは 源泉徴収税額の定義・意味・意義 源泉徴収税額とは、所得税法で使用されている用語で、源泉徴収制度により、給料から天引きされた所得税の額のことをいいます。   源泉徴収税額の決定方法・決...
  49. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算

    (複製)給与所得の源泉徴収税額の算定・算出・計算方法 給与を支払う際の源泉徴収税額は、税額の自動確定(国税通則法)とスムーズな年末調整という相反する要請を調整するため、所得税法の2つの別表を使用して概算的に算...
  50. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算―給与所得の源泉徴収税額表(源泉徴収税額表・税額表)

    (複製)給与所得の源泉徴収税額表とは 給与所得の源泉徴収税額表の定義・意味・意義 給与所得の源泉徴収税額表(きゅうよしょとくのげんせんちょうしゅうぜいがくひょう)とは、給与を支払う際の源泉徴収税額(給与を支払...
  51. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)

    (複製)源泉徴収簿とは、国税庁が作成・提供している所定の様式で、従業員一人一人につき、月々の給与等に関する事項と年末調整に関する事項などを記録し、管理するための文書をいい、所得税源泉徴収簿ともいう。正式名称は「給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿」である。源泉徴収簿の作成は、源泉徴収義務者が、月々の給与に対する所得税の源泉徴収や年末調整などの事務を正確かつ能率的に行うためのものである。源泉徴収簿は、あくまで源泉徴収義務者の便宜のために国税庁が作成・提供しているものであって、法令で定められたものではない。しかし、源泉徴収簿は、扶養控除等(異動)申告書とともに、源泉所得税関係の書類として、税務調査における調査の対象となる可能性はある。ただし、賃金台帳で代用できるのであれば、問題ない。
  52. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―記載事項

    (複製)源泉徴収簿の記載事項 源泉徴収簿は、国税庁が作成・提供している所定の様式であるが、あくまで源泉徴収義務者の便宜のために作成しているものであって、法令で定められたものではない。 したがって、源泉徴収簿の...
  53. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―書き方

    (複製)源泉徴収簿の書き方・記入例・記入方法 源泉徴収義務者が、月々の給与に対する所得税の源泉徴収や年末調整などの事務を正確かつ能率的に行うため、国税庁が作成・提供している様式が「給与所得・退職所得に対する所...
  54. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付

    (複製)源泉所得税の納付の手続きの具体的手順・方法・仕方 源泉徴収義務者は、現実に源泉徴収の対象となる給与や報酬などの所得を支払うときに、所得税を源泉徴収します。 そして、原則として、源泉徴収した所得税(=源...
  55. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書

    (複製)所得税徴収高計算書とは 所得税徴収高計算書の定義・意味・意義 所得税徴収高計算書とは、源泉徴収をした所得税を納付する際に使用する、徴収する税額の計算書を兼ねた納付書をいいます。 源泉徴収をした所得税(...
  56. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

    (複製)給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書とは 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の定義・意味・意義 所得税徴収高計算書とは、源泉徴収をした所得税を最寄の金融機関または所轄税務署で納付する際に使用...
  57. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出

    (複製)給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の作成・提出 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書を作成して提出するには、大別すると次の2つの方法がある。 手書きで記入して作成したうえ、持参または郵送e-...
  58. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―書き方

    (複製)給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の書き方・記載例・記入例・作成方法・手引き 記入項目・事項 以下、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の様式に沿って、記入項目ごとに書き方を説明します。...
  59. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―e-Taxソフト(電子申請・オンライン申請)による作成・提出方法

    (複製)給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書のe-Taxソフトによる作成・提出方法 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書を作成して提出するには、大別すると次の2つの方法がある。 手書きで記入して作成し...
  60. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―②納税―電子納税

    (複製)給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の電子納税 e-Taxソフトで給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書を作成・送信したあとは、電子納税により源泉所得税を納税することができる。 この電子納税の方...
  61. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―源泉徴収税額がない場合

    (複製)源泉徴収税額がない場合 給料の月額が一定未満の場合、源泉徴収税額は0円となります 給与所得は、源泉徴収の対象となります。 手続的には、源泉徴収義務者が「給与所得の源泉徴収税額表」を適用して求めた税額を...
  62. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―①新たに従業員を採用した場合―被保険者資格取得届(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届)

    (複製)被保険者資格取得届とは、社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金)の適用事業所が新たに社員・従業員を採用等した場合に、資格取得時決定のために、報酬月額等を年金事務所に届け出る手続きをいい、正式名称は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」である。被保険者資格取得届により、社員等は社会保険の被保険者となり健康保険証が交付されるとともに、社会保険料の算出に必要な標準報酬月額が決定され、この決定された標準報酬月額が原則として次の定時決定まで適用されることになる。
  63. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―①新たに従業員を採用した場合―被保険者資格取得届―手続き

    (複製)被保険者資格取得届は、所定の必要書類を作成・準備したうえ、管轄年金事務所または日本年金機構に郵送するか、窓口に持参して行う。その期限は入社日等から5日以内とされている。
  64. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届)

    (複製)算定基礎届とは 算定基礎届の定義・意味・意義 算定基礎届とは、定時決定のために、7月1日現在のすべての被保険者について、その年の4月、5月、6月に支払われた報酬月額等を年金事務所に届け出る手続きをいう...
  65. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届―手続き

    (複製)算定基礎届の手続きの具体的手順・方法・仕方 届出者・提出者 事業主   届出先・提出先 事業所を管轄している年金事務所   届出・提出方法 事業所のすべての被保険者の氏名、生年月日、従前の標準報酬月額...
  66. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届)

    (複製)月額変更届とは 月額変更届の定義・意味・意義 月額変更届とは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入している従業員・役員の給与・報酬に著しい変動があった場合、一定の要件を満たしているときに、随時改定...
  67. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届―手続き

    (複製)月額変更届の手続きの具体的手順・方法・仕方 届出者・提出者 事業主   届出先・提出先 事業所を管轄している年金事務所   届出方法・提出方法 届出は、窓口持参または郵送して行う。   また、届出書の...
  68. 教育研修費

    (複製)研修費とは、業務に直接必要な技能または知識の習得や研修等に要する費用を処理する費用勘定をいう。
  69. 業務委託費

    (複製)外注費とは、会社の業務の一部を外部の業者へ業務委託またはアウトソーシングした場合の費用、請負に出した場合の費用、コンサルタントを利用した場合の費用等を処理する費用勘定をいう。外注扱いにはさまざまなメリットがある
  70. 減価償却費

    減価償却費とは、固定資産(正確には減価償却資産)の取得価額をその耐用年数の期間(使用可能期間)に応じて費用化する(費用として配分する)ための費用勘定をいう。
  71. 研究開発費

    研究開発費とは、一定の研究または開発に支出する費用を管理するための費用勘定をいう。「研究開発費等に係る会計基準」でその定義づけや会計処理が規定されている。
  72. 研修費(教育研修費)

    研修費とは、業務に直接必要な技能または知識の習得や研修等に要する費用を処理する費用勘定をいう。
  73. 広告宣伝費

    広告宣伝費とは、不特定多数の人(=一般消費者)を対象に、商品・製品やサービスの販売促進を目的とした広告宣伝、求人の広告宣伝、会社のイメージアップを目的とした広告宣伝、決算公告に支出する費用を処理する費用勘定をいう。
  74. 交際費(接待交際費・交際接待費・交際費等)

    交際費とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用を処理する費用勘定をいう。
  75. 交際費(交際接待費・接待交際費)―定義―交際費等

    交際費等とは 交際費等の定義・意味・意義 交際費等とは、租税特別措置法で用いられている用語で、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供...
  76. 交際費(交際接待費・接待交際費)―範囲

    交際費の範囲 交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する金銭を管理する...
  77. 交際費(交際接待費・接待交際費)―具体例

    交際費(交際接待費・接待交際費)の具体例の一覧。
  78. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別

    交際費と他の勘定科目との区別・区分 交際費については、法律や通達により、その範囲が詳細に規定されている(→交際費の範囲)。 しかし、交際費はその範囲が広いことから、個々の事例にあっては、実際には、たと...
  79. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―給料手当

    給料手当と交際費との区別・区分 区別基準 給与の性質を有するもの 措置法通達では、給与の性質を有するものは交際費に含まれないものとされている。 (交際費等の意義)61の4(1)-1 措置法第61条の4...
  80. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―福利厚生費

    福利厚生費と交際費との区別・区分 区別基準 福利厚生費の性質を有するもの 措置法通達では、福利厚生費の性質を有するものは交際費に含まれないものとされている。 (交際費等の意義)61の4(1)-1 措置...
  81. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―会議費

    (複製)会議費の範囲と具体例について取り扱う。
  82. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―広告宣伝費

    広告宣伝費と交際費との区別・区分 区別基準 広告宣伝費の性質を有するもの 措置法通達では、広告宣伝費の性質を有するものは交際費に含まれないものとされている。 (交際費等の意義)61の4(1)-1 措置...
  83. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―寄付金

    寄付金と交際費との区別・区分 区別基準 寄付金の性質を有するもの 措置法通達では、寄付金の性質を有するものは交際費に含まれないものとされている。 (交際費等の意義)61の4(1)-1 措置法第61条の...
  84. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―売上割戻し

    売上割戻しと交際費との区別・区分 区別基準 売上割戻しの性質を有するもの 売上割戻しとはいわゆるリベートのことであるが、措置法通達では、売上割戻しの性質を有するものは交際費に含まれないものとされている...
  85. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―販売手数料

    販売手数料は交際費との区別が実務上困難な場合がある。
  86. 交際費(交際接待費・接待交際費)―仕訳

    交際費に関する仕訳の具体例について。
  87. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度

    交際費等の損金不算入制度とは 交際費等の損金不算入制度の定義・意味・意義 交際費等の損金不算入制度とは、法人税法上、法人の資本金の額に応じて、交際費の一定額を損金に算入しないものとする制度をいう。 交...
  88. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―定額控除限度額

    定額控除限度額とは 定額控除限度額の定義・意味・意義 定額控除限度額とは、資本金1億円以下の法人(中小企業)について、一定の損金算入が認められている交際費の限度額、またはこの額に達するまで一定の損金算...
  89. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―平成26年度改正

    平成26年度改正 大企業の場合 原則 損金不算入 資本金が1億円を超える法人の場合、交際費は原則として損金不算入である。 例外 接待飲食費の50%相当額の損金算入 交際費等のうち、接待飲食費については...
  90. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―1人当たり5000円以下の飲食費

    1人当たり5000円以下の飲食費 損金算入の可否 交際費等の損金不算入制度の例外 交際費については、交際費濫費の抑制と資本蓄積の促進の見地から、税法上、交際費等の損金不算入制度が設けられ、損金算入が制...
  91. 公租公課

    (複製)租税公課とは、租税と公課を処理する費用勘定をいう。このうち、租税とは、国税と地方税などの税金をいう。そして、公課とは、国・地方公共団体・その他団体などから課せられる会費・組合費・賦課金や交通反則金などの罰金などの負担金をいう。
  92. 公租公課―範囲・具体例

    (複製)租税公課勘定で処理をする範囲と具体例について。
  93. 公租公課―会計

    (複製)たとえば、収入印紙を購入したときは、租税公課勘定の借方に記帳して費用計上する。
  94. 公租公課―税務

    (複製)租税公課の税務・税法・税制上の取り扱い 企業会計上、会社が納付する税金等は、国税または地方税を問わず、租税公課勘定(費用勘定)などを使用して、費用として処理をすることができる。 ただし、税務上は、会計...
  95. 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―所得税法上の取り扱い

    (複製)必要経費算入の可否 所得税法は、一定の租税公課については、必要経費算入を制限しています。 必要経費算入不可 次に掲げる租税公課は、必要経費に算入できません。 個人を対象として課税される租税公課罰課金(...
  96. 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―法人税法上の取り扱い

    (複製)租税公課の法人税法上の取り扱い―損金算入の可否 法人税法上では、租税公課については原則として損金の算入を認めている。 ただし、一定の租税公課については、別段の定めにより、損金の額に算入しないこととされ...
  97. 固定資産税

    固定資産税とは、租税公課のうち、地方税(市町村民税)のひとつである固定資産税を処理する費用勘定をいう。
  98. 顧問料

    顧問料とは、報酬のうち、特に外部の専門家に支払う顧問料を処理する費用勘定をいう。



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